7ページ 資料2 改めて協議をいただきたい点 1 事業者における合理的配慮の提供のあり方  事業者における合理的配慮の提供義務について、事例集積を踏まえた国の動きとあわせて検討したいと考えますが、ご意見をお願いします。(参考資料3 参照) 2 相談事案に関する解決の仕組み  不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供のそれぞれの相談事案について、解決の仕組みをどうするか、ご意見をお願いします。  ○市長の勧告・公表の仕組みをつくる場合、事案調査等のために新たな附属機関を設置する必要があります。この附属機関と現在の障害者差別相談センター連絡調整会議の位置づけに関する議論が必要となる場合があります。(参考資料4 参照) 参考  地方自治法(第138条の4 第3項)  普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 3 その他 8ページ (空白) 9ページ〜10ページ 資料3 意見提出シート (障害者の差別の解消の推進に関する条例検討部会(第2回)) 提出期限: 月 日( )までにお願いします。 1 条例検討部会(第2回)にて議題としました「条例の枠組み(案)」につきまして、ご意見がございましたら、ご記入願います。 2 その他、条例の議論に関する進め方など、直接条例の枠組み・内容以外のご意見がございましたら、ご自由にご記入願います。 <あて先>名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課  ※FAX(951-3999)、電子メール(a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp)又は郵送でお送りください。  ※任意の様式でお送りいただいても結構です。