1ページ 資料1 条例の枠組み(案) 1 前文 @ 本市のこれまでの障害者の理解促進に関する取組(S46.4〜市営交通料金無料の福祉特別乗車券配布による障害者の社会参加の促進その他本市で特徴的な取組や考え方など)を述べる。 A いまだ存在する障害者に対する誤解、偏見を取り除き、障害や障害者への理解を促進することを述べる。 B 障害者が、地域社会で自立した生活を営み、社会活動に参加する状況を述べる。 C 誰もがお互いを思いやる気持ちをもって、それぞれ尊重し合い、多様なあり方を認め合いながら、障害のある人もない人も共に安心して生活できるまちなごやを、つくっていく決意を述べる。 2 目的   @ 障害を理由とする差別の解消の推進に関し基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、障害のある人もない人も誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる社会をつくる。 3 用語の意義 @ 「障害者」・・・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病(治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病をいう。)を原因とする障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 A 「社会的障壁」・・・障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 B 「不当な差別的取扱い」・・・正当な理由なく、障害を理由として、障害者でない者と異なる不利益な取り扱いをすることをいう。 C 「合理的配慮」・・・障害者が障害者でない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために、障害者(障害者がその意思の表明を行うことが困難である場合にあっては、その家族等)の求めに応じて、必要かつ適切な現状の変更又は調整等を行うこと。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。 4 基本理念 @ 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行う。 (1)全ての障害者が、障害者でない者と等しく基本的人権を生まれながらに有する個人として尊重され、自立した地域生活を営む権利が保障されること (2)全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること 2ページ (3)全ての障害者が、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと (4)全ての障害者が、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段及び情報の取得又は利用のための手段を選択する機会が確保されるとともに、意思決定が困難な障害者に対する支援が確保されること (5)全ての市民が、障害についての知識及び理解を深めるとともに、障害を理由とする差別の解消は、障害者だけでなく障害者でない者にとっても暮らしやすい地域づくりにつながる全ての市民に共通する課題として取り組むこと (6)全ての障害者は、障害があることに加え、性別や年齢その他の複合的な要因により特に困難な状況に置かれる場合には、その状況に応じた適切な配慮がなされること (7)障害を理由とする差別の解消に当たっては、差別する側と差別される側とにわけて、相手方を一方的に非難し、又は制裁を加えようとするものであってはならず、当事者間の建設的な対話による相互理解を基本とすること (8)災害時において障害者の安全を確保するため、地域における災害の状況に応じた適切な配慮が求められること (9)家庭や学校を始めとする社会のあらゆる機会において、子どもの頃から障害に関する知識や理解を深め、障害の有無にかかわらず共に助け合い学び合う心をはぐくむこと A 市は、(1)〜(9)に掲げる基本理念を踏まえ、共生社会の実現に必要となる施策について、総合的及び計画的に実施する。 5 名古屋市の責務、事業者の役割、市民の役割 @名古屋市の責務 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。 (2)障害者差別解消に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じる。 A事業者の役割 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活及び社会生活において直面する課題を共に考え解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努める。 (2)市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努める。 B市民の役割 (1)基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、障害者が日常生活及び社会生活において直面する課題を共に考え解決を図り、地域で誰もが共に暮らしていくための良好な環境づくりに努める。 (2)市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するよう努める。 6 差別の禁止等 @ 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として次に掲げるような不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。 3ページ (1)福祉サービス  障害福祉サービスの提供の拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く)  ・福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援を行うことなく、障害者の意思に反して、障害者支援施設などへの入所及び入居を強制すること (2)医療  ・医療の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(生命又は身体の保護のためにやむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く)  ・障害者の意思に反して、医療を受けることを強制すること(法令に特別の定めがある場合など正当な理由がある場合を除く) (3)教育の分野  ・当該障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと  ・障害者又はその保護者の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、また、必要な説明を行わずに就学すべき学校を決定すること (4)労働及び雇用  ・応募もしくは採用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(業務の性質上やむを得ない場合など正当な理由がある場合を除く)  ・賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について不利益な取扱いをすること(業務を適切に遂行することができないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) (5)商品販売・サービス提供  ・商品の販売又はサービスの提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(サービスの本質を著しく損なう場合など正当な理由がある場合を除く) (6)不動産取引  ・不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(構造上やむを得ないと認められる場合など正当な理由がある場合を除く) (7)建物、施設及び公共交通機関  ・施設等や公共交通機関の利用を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(構造上やむを得ないと認められる場合、障害者の生命または身体の保護など正当な理由がある場合を除く) (8)スポーツ・文化芸術活動  ・スポーツ・文化芸術活動の参加を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(スポーツ・文化芸術活動の本質を著しく損なう場合など正当な理由がある場合を除く) 4ページ (9)情報提供コミュニケーション  ・障害者に対する情報の提供を拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(他の者の権利利益を侵害する恐れがあると認められる場合など正当な理由がある場合を除く)  ・障害者から意思表示を受けることを拒否、制限、これに条件をつけること又はその他障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(障害者が用いる意思表示の方法ではその意思を確認することに著しい支障がある場合など正当な理由がある場合を除く) (10)その他  以上のほか、障害者に対して、障害者でない者とは異なる不利益な取扱いをすること(正当な理由がある場合を除く) A 市は、その事務又は事業を行うに当たり、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮をする。 B 事業者は、その事業を行うに当たり、負担になり過ぎない範囲で、合理的配慮をするように努める又は合理的配慮をする。 (改めて協議をいただきたい点) 事業者における合理的配慮の提供のあり方 C 事業者は、その事業を行うに当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第11条第1項に規定する対応指針に即して、適切な対応に努める。 D 市及び事業者は、障害者を雇用する場合において、負担になりすぎない範囲で、合理的配慮をする。 E 市及び事業者は、@の場合に、正当な理由があると判断するとき及びABDの場合に、負担になり過ぎると判断する場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努める。 F 市及び事業者は、合理的配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努める。 7 相談及び紛争防止・解決の仕組み @ 市は、障害者差別解消法第14条に基づき、障害を理由とする差別に関する相談に的確に対応し必要に応じ関係機関と連携しながら紛争解決を図るとともに、事業者及び市民に向けた啓発などを行う名古屋市障害者差別相談センター(以下「差別相談センター」という。)を設置する。 A 市は、差別相談センター事業の全部又は一部を障害のある人の相談支援を行う者に委託することができる。 B 障害者及びその家族その他の関係者又は事業者は、市、障害者基幹相談支援センター及び差別相談センターに対し、障害を理由とする差別に関する相談をすることができる。 C 相談事案に関係する事業者は、障害者が相談したことを理由として、当該事業にかかる利用の禁止や制限その他不利益な扱いをしてはならない。 5ページ (改めて協議をいただきたい点) 相談事案に関する解決の仕組み 8 障害者差別解消を推進する取り組み (広報・啓発) @ 市は、事業者及び市民の障害及び障害者に対する理解と関心を深めるために必要な広報啓発活動を行うとともに、障害者と障害者でない者との相互理解を深めるための機会や情報の提供を行う。 A 市は、障害のある幼児、児童及び生徒が、可能な限り障害のない幼児、児童及び生徒とともに学び、必要な教育を受けることができるよう、医療機関、福祉施設その他の関係機関と連携し、必要な支援を行うよう努める。 (情報及び意思疎通) B 市は、手話が言語であることの普及及び手話、点字、音声、文字表示、わかりやすい表現、情報支援機器(情報の取得及び意思疎通を容易にする機器をいう。)その他の障害者にとって利用しやすい多様な意思疎通手段の利用促進に努める。 C 市は、災害発生時その他緊急時に、障害者に対し、その安全を確保するために必要となる支援を行うとともに、意思疎通を図ることが困難な障害者に対し、その障害の特性に応じた情報提供を行う。 (地域における取組) D 市は、地域における障害を理由とする差別の解消の推進について情報共有し、その取り組みを効果的かつ円滑に行うため、名古屋市障害者差別解消支援会議(以下「支援会議」という。)を組織する。 9 附則 条例の施行後、社会状況の変化等を踏まえ、見直しを行う。 6ページ (空白)