1ページ 資料1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例検討部会設置要領 (趣旨) 第1条 この要領は、名古屋市障害者施策推進協議会条例(以下「条例」という。)第7条に基づき設置する「障害者差別解消に関する条例検討部会(以下「部会」という。)」に関し必要な事項を定める。 (所掌事項) 第2条 部会は、本市がめざす「障害のある人もない人もお互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる地域社会」の実現のため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例について調査・審議し、必要な検討を行う。 (委員等) 第3条 条例第7条第3項及び第4項に定める委員は別表のとおりとする。 (職務代理) 第4条 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 (会議) 第5条 会議は、部会長が必要と認める都度開催する。 2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければこれを開くことができない。 3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。   (庶務) 第6条 部会の庶務は、健康福祉局障害福祉部障害企画課において処理する。 (その他) 第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。    附 則  この要領は平成29年4月 日から施行する。 2ページ 別表 放送大学教授  大曽根 寛 愛知淑徳大学教授  瀧 誠 弁護士 熊田 均 名古屋市身体障害者福祉連合会会長  浅野 義勇 名古屋手をつなぐ育成会理事長  仁木 雅子 名古屋市精神障害者家族会連合会会長  堀田 明 愛知県重症心身障害児(者)を守る会  (左記団体の推薦する者) 愛知県自閉症協会・つぼみの会副理事長  岡田 ひろみ わっぱの会理事長  斎藤 縣三 日本リウマチ友の会愛知支部会計  加藤 葉子 愛知県難病団体連合会事務局長  牛田 正美 名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会監事  磯村 有吾 愛知県精神障がい者福祉協会副会長  王子田 剛 AJU自立の家  近藤 佑次 弁護士・名古屋市視覚障害者協会会長  田中 伸明 名古屋市身体障害者福祉連合会評議員  荒川 清美 名古屋手をつなぐ育成会会員  今井 千鶴 患者会「雑草」副代表  小田 賢一 名古屋法務局人権擁護部第二課長  廣幡 直樹 愛知労働局職業安定部職業対策課長  大久保 欣史 名古屋市医師会理事  牧 篤彦 名古屋市歯科医師会専務理事  都島 誠一 名古屋市薬剤師会会長  野田 雄二 名古屋商工会議所理事・企画振興部長  田中 豊 名古屋市区政協力委員議長協議会副議長  寺田 浩 名古屋市民生委員児童委員連盟副理事長  上田 行雄 障害者差別相談センター統括責任者  弘田 直紀 昭和区障害者基幹相談支援センター相談員  小山 秀隆 名古屋市立小中学校長会理事  新井 宏法