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31-3(変更):平成31年4月26日届出 JRセントラルタワーズ・JRゲートタワー・JPタワー名古屋:中村区名駅一丁目(縦覧期間 令和元年9月30日まで)

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このページを印刷する最終更新日:2019年11月8日

ページID:117772

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

JRセントラルタワーズ・JRゲートタワー・JPタワー名古屋
名古屋市中村区名駅一丁目1015番1 ほか36筆

2 変更しようとする事項

(1)駐車場の位置及び収容台数

駐車場の位置及び収容台数
駐車場変更前の
実効収容台数
変更後の
実効収容台数
変更前の
収容台数
変更後の
収容台数
タワーズ駐車場784台785台784台785台
中央水産ビル駐車場1台なし284台なし
その他駐車場442台変更なし1,659台変更なし
1,227台変更なし2,727台2,444台

届出上の駐車場の収容台数は実効収容台数であり、駐車場の位置については縦覧によります。

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

来客が駐車場を利用することができる時間帯
駐車場変更前変更後
中央水産ビル駐車場

午前4時00分から午後10時00分まで

なし

(3)駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場の自動車の出入口の数及び位置
駐車場変更前の出入口の数変更後の出入口の数
中央水産ビル駐車場2箇所なし
その他駐車場20箇所変更なし
22箇所20箇所

出入口の位置については、縦覧によります。

3 変更の日

令和元年7月1日

4 変更しようとする理由

一部契約駐車場の閉鎖に伴う駐車場の見直しのため

5 届出の日

平成31年4月26日

6 届出書等の縦覧場所

名古屋市市民経済局産業部地域商業課(名古屋市役所本庁舎5階)
中村区役所情報コーナー、西区役所情報コーナー、中区役所情報コーナー及び中川区役所情報コーナー

7 届出書等の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

令和元年5月31日から令和元年9月30日まで。ただし、名古屋市の休日を定める条例(平成3年名古屋市条例第36号)第2条第1項に規定する本市の休日を除きます。
午前8時45分から午後5時00分まで

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から4月以内に、名古屋市に対し意見書の提出によりこれを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

令和元年9月30日 名古屋市市民経済局産業部地域商業課

手続状況

縦覧期間(意見書の受付期間)

令和元年5月31日から令和元年9月30日まで

意見書の提出

なし

名古屋市の意見

この届出は令和元年5月24日付けで軽微な変更の認定をしましたので、名古屋市の意見は通知しません。

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp

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