名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
重要なお知らせ
認定書の有効期間について
認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に、金融機関へご相談ください。
申請方法等について
中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただきます。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。なお、対象となる要件等が複雑になっていますので、できる限り事前にお電話でご相談ください。
2号認定のご案内
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認定に必要な書類
- 2号認定申請書(注1)
- 2号認定申請にかかる取引依存度申告書(注2)
- 月別売上高表
- セーフティネット保証2号指定事業者と直接取引、または間接的な取引の連鎖関係にあり、取引依存度が20%以上であることを確認できる書類
- 最近1か月の売上高等及びその後2か月の月ごとの実績または見込みの売上高等、並びにこれらの3か月に対応する前年同期3か月の月ごとの売上高等が確認できる書類
(注1)、(注2)については、受付時にご記入いただきます。
最新の指定案件等については、こちら「中小企業庁ウェブサイト(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)」(外部リンク)をご覧ください。
対象となる中小企業者
名古屋市内に、本店(法人は登記上の本社所在地、個人事業主の方は主たる事業所)があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- セーフティネット保証2号の指定事業者と直接取引を行っている場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。
- セーフティネット保証2号の指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。
このページの作成担当
経済局産業労働部中小企業振興課金融担当
電話番号
:052-735-2100
ファックス番号
:052-735-2104
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名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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