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2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:99390

重要なお知らせ

認定書の有効期間について

認定書の有効期間については、認定日から起算して30日間となります。有効期間内にスムーズに融資申込みができるよう、認定申請の前に、金融機関へご相談ください。

申請方法等について

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)に直接ご来庁いただき、申請していただきます。詳しい手続きの流れは、下記のご案内をご確認ください。なお、対象となる要件等が複雑になっていますので、できる限り事前にお電話でご相談ください。

認定に必要な書類

  • 2号認定申請書(注1)
  • 2号認定申請にかかる取引依存度申告書(注2)
  • 月別売上高表
  • セーフティネット保証2号指定事業者と直接取引、または間接的な取引の連鎖関係にあり、取引依存度が20%以上であることを確認できる書類
  • 最近1か月の売上高等及びその後2か月の月ごとの実績または見込みの売上高等、並びにこれらの3か月に対応する前年同期3か月の月ごとの売上高等が確認できる書類

 (注1)、(注2)については、受付時にご記入いただきます。

対象となる中小企業者

名古屋市内に、本店(法人は登記上の本社所在地、個人事業主の方は主たる事業所)があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • セーフティネット保証2号の指定事業者と直接取引を行っている場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。
  • セーフティネット保証2号の指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合に、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後の最近1か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で10%以上の減少見込みである。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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