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1号認定(連鎖倒産防止)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月4日

ページID:99385

セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

1号認定について、詳しくは「中小企業庁ウェブサイト(1号:連鎖倒産防止)」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

対象となる中小企業者

名古屋市内に、本店(法人は登記上の本社所在地、個人事業主の方は主たる事業所)があり、事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  1. セーフティネット保証1号の指定事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有していること。
  2. セーフティネット保証1号の指定事業者に対し、50万円未満の売掛金債権等があり、指定事業者との取引規模が、全取引規模に対して20%以上であること。

重要なお知らせ

1号認定の受付について

対象となる要件が限られていますので、受付は窓口申請のみとなります。申請の際には、下記担当まで事前に電話でご相談ください。


認定書の有効期間について

認定書の有効期間は、認定日から起算して30日間となります。

本認定に関しては、「再生手続申立等事業者」にそれぞれの指定期間が定められていますので、指定期間中に認定書を取得してください。

認定会場について

中小企業振興会館6階(中小企業振興課)で受付を行っています。

認定に必要な書類等

  • 1号認定申請書
  • 債権額内訳書
  • セーフティネット保証1号指定事業者に対する債権額を確認できる書類
  • セーフティネット保証1号指定事業者との取引額が確認できる書類

申請の際には、下記担当まで事前に電話でご相談ください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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