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共同施設設置事業(小売市場向け)

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月6日

ページID:56494

ページの概要:共同施設設置事業(小売市場向け)の概要

内容

小売市場団体が共同店舗・組合事務所など共同施設を設置する事業です。

(注)小売市場とは、一の建物であって、その店舗面積の大部分が50平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ10以上の小売商の店舗の用に供されるものをいい、市内での開設には、愛知県知事の許可が必要な施設です。

対象団体

小売市場の事業協同組合等

対象事業

  • 共同店舗
  • 組合事務所及び研修施設
  • 共同倉庫
  • 冷暖房設備、受変電設備
  • 顧客用無料駐車・駐輪施設(土地購入費を除く)
  • 事務合理化機械
  • 再資源・リサイクル施設(軽微なものに限る)

対象経費

上記事業にかかる設置経費

補助条件等

  1. 年度内に完了すること
  2. 補助対象経費が30万円以上
  3. 新設又は改造(建物に限る)、設置又は購入(設備等)するもの

補助額

  • 補助対象経費の15%以内
  • 300万円限度

申請期限

毎年度6月30日

このページの作成担当

経済局 商業・流通部 地域商業課 推進係(小売市場担当)
電話番号: 052-972-2429
ファックス番号: 052-972-4138
電子メールアドレス: a2429@keizai.city.nagoya.lg.jp

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