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経営強化支援資金の融資利率等の優遇措置

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このページを印刷する最終更新日:2023年7月5日

ページID:54677

経営強化支援資金(大口資金)を利用される方で、下記に該当する方は、利率の優遇措置を受けることができます。

優遇を受けることができる方

1.SDGs推進にかかる取組み(「パートナーシップ構築宣言」の作成・公表含む)を行う(名古屋市信用保証協会の『SDGs推進保証なごや』をご利用される)方

【優遇措置を受けるにあたり必要な書類】

SDGs 推進保証なごやに関する説明書 (「パートナーシップ構築宣言」を行っていることがわかる書類) 

名古屋市SDGs推進プラットフォーム会員のかたは会員証の写し

2.名古屋市工業技術グランプリ受賞者

【優遇措置を受けるにあたり必要な資格要件確認書】

「名古屋市工業技術グランプリ審査結果について」の写し

優遇措置

融資利率を所定利率から0.1%引き下げます

経営強化支援資金(大口資金)の概要

優遇期間

1の場合、期間にかかわらず、資格要件が確認されたものについては優遇措置の対象となります。

2の場合、資格要件確認書に記載の日付が属する年度を含め、3年度以内に名古屋市信用保証協会が保証承諾した分まで

このページの作成担当

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融係
電話番号: 052-735-2100
ファックス番号: 052-735-2104
メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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