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立入検査等

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月5日

ページID:11990

ページの概要:計量法に基づき、百貨店やスーパーマーケットなどへの立入検査等を行っています

立入検査

食料品を取り扱う百貨店、スーパーマーケット、製造・詰込工場や、計量器を使用する事業所などへ計量法に基づき立入検査等を行っています。

商品量目検査・指導

食料品など日々の生活に欠かせない商品は、正確に取引されなければなりません。産業企画課では、食料品等に表記されている内容量が正確に計量されているかどうかを確認するために、量目検査を行っています。

計量器の検査・指導

「はかり」のほかにも、私たちの身の回りには、水道メーター、ガスメーター、電気メーター、燃料油メーターなど、たくさんの計量器があります。それらの中で、主に取引・証明に使用されている計量器は、計量法で有効期間が定められています。産業企画課では、これらの有効期間などの確認検査を行っています。

皆さんのご家庭のメーターは大丈夫ですか?

検定証印等の有効期間
有効期間のある特定計量器有効期間
水道メーター8年
ガスメーター10年又は7年
電気メーター(家庭用)10年又は7年又は5年
燃料油メーター(ガソリン・灯油など)7年又は5年
タクシーメーター1年

このページの作成担当

経済局産業労働部産業企画課計量担当

電話番号

:052-972-2448

ファックス番号

:052-972-4136

電子メールアドレス

a2448@keizai.city.nagoya.lg.jp

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