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Q:民泊の経営を始めるのですが、ごみの扱いはどうなるのですか。

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このページを印刷する最終更新日:2018年3月15日

ページID:103875

お答えします。

民泊で発生するごみは、事業系ごみです。

住宅宿泊事業(民泊)は、住宅となっている場所を利用した宿泊ですが、客から対価を得て宿泊サービスを提供する事業活動になりますので、宿泊者が出したごみは、量の多少にかかわらず、住宅宿泊事業者が自らの責任で事業系ごみとして処理してください。

事業系ごみの処理は有料です。少量であっても、家庭ごみとして市の収集に出すことはできません。(資源の一部を除く)

事業系ごみの収集運搬許可を受けた業者に収集を依頼するなどの方法により適正に処理してください。

必ずルールを守って排出してください。

住宅宿泊事業に伴うごみの分別・排出は、宿泊者まかせにせず、住宅宿泊事業者あるいは住宅宿泊管理業者(国土交通大臣への届出業者)の責任のもとに行ってください。

ふだんお住まいとして使っている場所でも、宿泊に伴って出たごみは、お仕事から出るごみ(事業系ごみ)として、お住まいから出るごみ(家庭ごみ)とは分けて出さなくてはなりません。

ごみの分別、排出にあたっては、周辺地域の住民とトラブルにならないよう、事業系ごみを出す日や場所について、あらかじめ、収集する業者、所有者(区分所有者を含む)、建物の管理者等と調整していただくとともに、周辺地域の住民に周知をしてください。

住宅宿泊事業者が不在の住居について、住宅宿泊管理業者に管理を委託する場合であっても、住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者の双方が市のルールを理解して、周辺地域の住民に絶対に迷惑がかからないようにしてください。

住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者、宿泊者が、市のルールを守らずに出したごみが原因で、周辺地域の住民の生活環境を悪化させた場合は不法投棄と見なされ、住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者が処罰の対象になることがありますので、十分ご注意ください。

収集運搬許可業者の申し込み先や、事業系ごみの分け方、出し方については事業系ごみの出し方をご覧ください。

このページの作成担当

環境局ごみ減量部資源化推進室事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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