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住宅宿泊事業を行う方へ(公害関係の届出や規制のご案内)

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このページを印刷する最終更新日:2020年12月17日

ページID:103062

住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を行う場合は、公害関係の法令により、届出や規制基準の遵守等の義務が適用される場合があります。このページでは、概要を説明しております。不明点等については、各方面別の公害対策担当(届出先)、または環境局の各担当部署までお問い合わせください。

騒音・振動について

住宅宿泊事業を行う住宅等で、一定規模以上のエアコン室外機等を設置する場合、騒音規制法、振動規制法または市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づき、騒音・振動の規制が適用されます。また、届出が必要となる場合もあります。

詳しくは、環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等のページの、「03騒音・振動関係」の「騒音・振動関係の届出及び規制の手引き(工場・事業場編)」をご覧ください。

問い合わせ先 環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音係 電話番号:052-972-2674

地下水の利用について

住宅宿泊事業を行う住宅等で、井戸水をポンプでくみ上げて利用する場合、市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例に基づき、許可又は届出、揚水量等の規制基準の遵守が必要です。

詳しくは、環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等のページの、「05地盤環境関係」の「地下水採取規制の届出及び規制の手引き」をご覧ください。

問い合わせ先 環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤係 電話番号:052-972-2675

届出先

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤係

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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