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水質汚濁防止法の一部改正について(平成24年6月1日施行)

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:77171

ページの概要:水質汚濁防止法が一部改正されましたので内容をお知らせします。

水質汚濁防止法の一部が改正され、平成24年6月1日に施行されました

改正の概要

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部が平成24年6月1日から施行されました。
 改正水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。

1有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者について届出規定の創設

 有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出を義務付けられました。

2基準遵守義務の創設

 有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者等は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。

3基準遵守義務違反時の改善命令の創設

  1. 計画変更命令等
     都道府県知事等は、施設の届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構造等に関する計画の変更又は、廃止を命ずることができます。
  2. 改善命令
     都道府県知事等は、有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守していないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができます。

4定期点検義務の創設

 有害物質を使用又は貯蔵等する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その結果を記録し、その記録を保存することが義務付けられました。

法改正の詳細はこちらをご覧ください。

水質汚濁防止法の規制等について

水質汚濁防止法の規制等については、水質汚濁関係ハンドブックをご覧ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤係

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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