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特定建設作業の種類

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このページを印刷する最終更新日:2022年2月3日

ページID:76745

ページの概要:特定建設作業の種類について

騒音
騒音規制法条例騒音関係特定建設作業
11・くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
22・びょう打機を使用する作業
33・さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
44・空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
55・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6・バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7・トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8・ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
6・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はブロック造の構造物を動力、火薬又は鋼球を使用して解体し又は破壊する作業
7・コンクリートミキサーを用いる作業及びコンクリートミキサー車を使用してコンクリートを搬入する作業
8・コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
9

・ブルドーザー・パワーショベル・バックホウ・スクレイパ・トラクターショベルを用いる作業

・上記以外でこれらに類する機械(原動機として最高出力74.6キロワット以上のディーゼルエンジンを使用するものに限る。)を用いる作業

10・ロードローラー、振動ローラー又はてん圧機を用いる作業
振動
振動規制法条例振動関係特定建設作業
11・くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
22・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
33・舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
44・ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  • 注1
    バックホウ・トラクターショベル・ブルドーザーを使用する作業で、法・条例対象の建設機械を複数使用する場合には、法・条例別に届出が必要です。
    例:バックホウ80キロワットと60キロワットを使用する作業の場合:バックホウ80キロワット→法6、バックホウ60キロワット→条例9
  • 注2
    環境大臣の指定により、法の対象とならない建設機械を使用する作業であっても、条例の規制対象となります。
  • 注3
    法と条例で同じ作業が規定されている場合は、工業専用地域での作業を除き、法のみが適用されます。
  • 注4
    工業専用地域は、法の適用対象外となり、条例のみ規制が適用されます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部大気環境対策課大気騒音担当

電話番号

:052-972-2674

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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