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廃棄物処理法による事業者の責務

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このページを印刷する最終更新日:2016年1月15日

ページID:76487

ページの概要:廃棄物処理法による事業者の責務について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって、事業者には次の事項に取り組むことが責務として求められています。

  • 自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理すること。
    ※専門の廃棄物処理業者に、処理手数料を負担して処理を委託することも、「自らの責任において適正に処理すること」に当てはまります。
  • 自らの事業活動に伴って生じた廃棄物を、再生利用等を行うことによって減量に努めること。
  • 物の製造・加工・販売等に際し、その製品や容器等が廃棄物となった場合の処理の困難性について、あらかじめ自己評価を行い、適正処理が困難とならないような製品等の開発を行うこと。
  • その製品・容器等に関する廃棄物の適正処理の方法について、情報提供等により、その製品・容器等が廃棄物となった場合における適正処理が困難とならないようにすること。
  • 廃棄物の減量その他その適正処理の確保等に関して、国・地方公共団体の施策に協力すること。

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

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