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関係法令集(抜粋)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76010

ページの概要:関係法令集(抜粋)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(目的)
第1条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)
第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

(市町村の処理等)
第6条の2
4 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従ってその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7 事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 

3 前ニ項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

8 第19条第1項又は第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(抜粋)

(目的)
第1条 この条例は、資源が有限なものであり、かつ、廃棄物が貴重な資源になり得ることにかんがみ、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進することによる廃棄物の減量並びに廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用の確保、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を図ることによりその減量に積極的に努めなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者が行う廃棄物の発生の抑制及び再利用)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理及び回収の体制を確保する等廃棄物の減量に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めなければならない。

(再利用の自己評価等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
(事業用建築物の所有者の減量等)
第22条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理を図らなければならない。
2 事業用の建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量及び適正処理に関し、当該建築物の所有者に協力しなければならない。

(廃棄物の保管場所の設置)
第23条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内等に、事業系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
2 事業用の建築物を建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内等に、規則で定める基準に従い、事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
3 事業用の建築物のうち規則で定めるものを建設しようとする者は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(廃棄物管理責任者)
第24条 事業用の建築物のうち規則で定める大規模なもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。
(減量計画書)
第25条 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
(再利用の対象となる物の保管場所の設置)
第26条 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又はその敷地内等に、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
2 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、当該建築物又はその敷地内等に、規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物を建設しようとする者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(指導及び勧告)
第27条 市長は、事業用の建築物を建設しようとする者が第23条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認めるとき、事業用大規模建築物の所有者が第24条若しくは第25条の規定に違反していると認めるとき、又は事業用大規模建築物を建設しようとする者が前条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該建築物の所有者又は当該建築物を建設しようとする者に対し、その是正のために必要な措置をとるように指導し、又は勧告することができる。
(公表)
第28条 市長は、前条の規定により勧告をした場合において、当該建築物の所有者又は当該建築物を建設しようとする者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(受入拒否)
第29条 市長は、前条の規定による公表の後においても、当該建築物の所有者又は当該建築物を建設しようとする者が、なお、第27条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該建築物から排出される事業系廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。
(開発事業に関する事前協議)
第31条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、当該開発事業の完了後に当該区域から生じる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(立入調査)
第35条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認められる場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(抜粋)

(多量の範囲)
第2条 法第6条の2第5項の規定に基づき減量に関する計画の作成その他必要な事項(次項に掲げるものを除く。)を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、常時1日平均100キログラムを超えるものとする。
2 法第6条の2第5項の規定に基づき運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、常時1日平均10キログラムを超え、又は一時に100キログラムを超えるものとする。
(廃棄物の保管場所の設置)
第3条の2 条例第23条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)保管場所は、廃棄物の収集及び運搬に支障が生じない場所であること。
(2)保管場所は、廃棄物を十分に収納できる規模であること。
(3)保管場場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
2 条例第23条第3項の規則で定める建築物は、事業の用途に供される部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物とする。
3 条例第23条第3項の規定による届出は、廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書(第1号様式)により行わなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第3条の3 条例第24条に規定する事業用大規模建築物は、次の各号に掲げるものとする。
(1)事業の用途に供される部分の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)
(2)一の建物(一の建物として、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条で定めるものを含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超える店舗
2 条例第24号の規定による選任は、事業用大規模建築物から排出される廃棄物の状況を常時把握できる者のうちから行わなければならない。
3 条例第24条の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第1号様式の2)により行わなければならない。
(減量計画書)
第3条の4 事業用大規模建築物の所有者は、条例第25条の規定により、毎年3月31日以前の1年間における実績に基づき、4月1日以後の1年間における計画を事業系廃棄物減量計画書(第1号様式の3)により作成し、その年の5月31日までに提出しなければならない。
(再利用の対象となる物の保管場所の設置)
第3条の5 条例第26条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1)保管場所は、再利用の対象となる物に廃棄物が混入しない場所であること。
(2)保管場所は、再利用の対象となる物を十分に収納できる規模であること。
(3)保管場所は、再利用の対象となる物が、衛生的に保管できるものであること。
2 条例第26条第2項の規定による届出は、廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書(第1号様式)により行わなければならない。
(開発事業に関する事前協議)
第3条の7 条例第31条の規則で定める開発事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1)事業の用途に供される部分の延べ面積が3万平方メートル以上の建築物の建設

(2)戸数が1,000戸以上の共同住宅の建設

(3)その他市が行う一般廃棄物の処理に支障が生ずるおそれのある開発事業で市長が必要と認めるもの。

事業用建築物における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱

(目的)
第1 この要綱は、名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成4年名古屋市条例第46号。以下「条例」という。)第27条、第28条、及び第29条の規定に基づき、その指導等の手続きを定めることにより、事業用大規模建築物の所有者(以下「所有者」という。)並びに事業用建築物又は事業用大規模建築物の建設者(以下「建設者」という。)による廃棄物の減量及び適正処理の促進を図ることを目的とする。
(指導の方法等)
第2 条例第27条に定める指導は、廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書、事業系廃棄物減量計画書等の提出状況並びにその審査の結果に基づき必要に応じて行うものとする。
2 前項に定める指導は、建築物への立入調査等により行うものとする。
(勧告書の交付)
第3 条例第27条に定める勧告は、勧告書(第1号様式)の交付により行うものとする。 

2 勧告を受けた所有者又は建設者は、その勧告に従って是正のための必要な措置を実施するとともに、措置の完了に際してはその旨市長へ届け出なければならない。

(公表)
第4 条例第28条に定める公表は、次の各号に掲げる事項について、名古屋市公報に登載することにより行うものとする。
(1)所有者又は建設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
(2)建築物の名称及び所在地
(3)勧告の内容
(4)勧告書の交付日及び措置期限
(5)その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項に定める公表の実施に当たっては、あらかじめその理由を所有者又は建設者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、公表に関する通知書(第2号様式)により行うものとする。
(弁明の機会の付与及び弁明書の提出)
第5 市長は、第4の公表に関する通知書を交付した者に対し、弁明書及び自らに有利な証拠の提出の機会を付与しなければならない。
2 公表に関する通知書の交付を受けた者は、その通知書を受け取った日の翌日から起算して14日以内に市長に対して弁明書(第3号様式)を提出することができる。
3 市長は、前項により提出を受けた弁明書の事由が、やむをえないものであると認められるときは、公表を行わないことができる。
(受入拒否通知書)
第6 条例第29条に定める事業系廃棄物の市の処理施設への受入拒否は、受入拒否通知書(第4号様式)を交付することにより行うものとする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境局長が定める。

多量排出事業所における廃棄物の減量及び適正処理に関する指導要綱(抜粋)

(主旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項及び名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(昭和47年名古屋市規則第42号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定にもとづき行う多量の事業系一般廃棄物を生ずる建築物の占有者に対する指導に関し、必要な事項を定める。
(多量排出事業者及び多量排出事業所)
第2条 事業系一般廃棄物を年間(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。以下同じ。)36トン又は月平均3トンを超えて、市の処理施設に搬入する事業者を多量排出事業者といい、多量排出事業者が占有する建築物を多量排出事業所という。
2 本要綱においては、収集運搬業者と契約し又は自ら市の処理施設に搬入して事業系一般廃棄物を処理する事業所単位をもって一の事業者と数える。一の建築物においてニ以上の排出単位がある場合には、それぞれを一の事業者と数える。
3 多量排出事業者は、多量排出事業所の占有者のほか、多量排出事業所の所有者又は占有者から建築物の管理を委託されている者を含む。
4 第1項に定める事業系一般廃棄物は、規則第7条第1項に規定する理由により発生する事業系一般廃棄物及び専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う事業者により搬入される再生利用に適さない残さ物を除く。
5 名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成4年条例第46号)第24条に定める事業用大規模建築物内にある事業者は多量排出事業者に含まない。
(多量排出事業者の認定)
第3条 多量排出事業者の認定は、前年度の実績等にもとづき4月1日をもって行い、4月30日までに多量排出事業者に通知する。
(廃棄物及び再利用対象物保管場所の設置)
第4条 多量排出事業者は、その占有する多量排出事業所に廃棄物及び再利用の対象となるものの保管場所を設置するよう努めなければならない。
(多量廃棄物管理責任者)
第5条 多量排出事業者は、その占有する多量排出事業所から生ずる事業系一般廃棄物の減量及び適正処理に関する業務を担当させるため多量廃棄物管理責任者を選任し、多量廃棄物管理責任者選任(変更)届出書(第1号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前項に定める選任は、多量排出事業所から生ずる廃棄物の状況を常時把握できる者のうちから行わなければならない。
(多量廃棄物減量計画書)
第6条 多量排出事業者は、毎年3月31日以前の1年間における実績に基づき、4月1日以後の1年間における、その占有する多量排出事業所から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、多量廃棄物減量計画書(第2号様式)により、その年の5月31日までに、市長に提出しなければならない。
(立入調査)
第7条 市長は、法第19条第1項に基づき、法及びこの要綱の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、多量廃棄物の減量及び適正処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

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