ページの先頭です

ここから本文です

公害認定患者のご家族へ

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2015年3月12日

ページID:67189

遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料について

認定患者が認定疾病に起因して死亡したと認められる場合に支給される補償給付として、遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料があります。これらの補償給付は、認定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認められる場合には、それらを考慮して、支給のための給付率が決定されます。給付率には、100%・75%・50%があります。なお、認定疾病に起因して死亡したと認められない場合には、これらの補償給付は支給されません。

請求期間について

遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の請求できる期間は、認定患者が死亡された日の翌日から起算して2年以内です。

各補償給付の概要

遺族補償費について

遺族補償費は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に認定患者によって生計を維持されていた(生計維持関係があった)一定範囲の遺族に対して、国で毎年定める遺族補償標準給付基礎月額に相当する金額が10年を限度として支給されます。請求できる遺族の範囲及び順位は以下の通りです。

  1. 妻または60歳以上の夫(事実上の婚姻関係を含む。)
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の子
  3. 60歳以上の父母
  4. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の孫
  5. 60歳以上の祖父母
  6. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の兄弟姉妹

※遺族補償費を請求することができる場合、遺族補償一時金を同時に請求することはできません。

遺族補償費がもらえなくなる場合について

遺族補償費は支給開始から10年間経過すると支給が終了します。また、次の事由に該当すると受給資格がなくなり支給が打ち切られることになります。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
  4. 離縁(養子縁組の解消)により、死亡した認定患者と親族関係が終了したとき
  5. 子、孫または兄弟姉妹であって、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

遺族補償一時金について

遺族補償一時金は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合で遺族補償費を受け取ることができる遺族がいないときに、それ以外の一定の範囲の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月が一括支給されます。請求できる遺族の範囲及び順位は以下の通りです。

  1. 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)
  2. 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた子
  3. 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた父母
  4. 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた孫
  5. 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた祖父母
  6. 2に該当しない子
  7. 3に該当しない父母
  8. 4に該当しない孫
  9. 5に該当しない祖父母
  10. 兄弟姉妹

葬祭料について

葬祭料は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に、その葬祭を行う方に支給されるものです。請求できるのは、実際に葬祭を行い、その費用を負担した方となります。なお、国民健康保険等から同種の費用が支給された場合は、その金額は差し引かれます。

請求について

遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を請求するために必要な手続きに関しては、認定患者が名古屋市内にお住まいの場合は、お住まいの区の保健センターにお問い合わせください。認定患者が名古屋市外にお住まいの場合は公害保健課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

環境局地域環境対策部公害保健課給付担当

電話番号

:052-972-2689

ファックス番号

:052-972-4156

電子メールアドレス

a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ