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名古屋市グリーン購入ガイドライン

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:32356

ページの概要:名古屋市グリーン購入ガイドラインについて

 名古屋市グリーン購入推進指針(以下「指針」という。)第3の規定に基づき名古屋市グリーン購入ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を以下のとおり策定する。

1 特定調達品目及びその判断の基準

 特定調達品目及びその判断の基準については別紙1(名古屋市グリーン購入ガイドライン特定調達品目及び判断の基準等)のとおりとする。

2 製品の選択方法

(1)指針第1及び第3に基づき、環境に配慮した製品(以下「グリーン商品」という。)の選択は次の手順に従って行うものとする。

選択手順
 種類選択方法(原則)  選択方法(例外)
 ガイドラインに指定されている品目 【1】原則として、ガイドラインに示す基準に適合する製品を選択する。 グリーン商品が確認できない場合又は品質、性能等によりグリーン商品を選択することが不可能な場合等の理由により左記の基準に依りがたい場合は、グリーン商品以外のもの(非グリーン商品)を選択することができる。
 ガイドラインに指定されていない品目 【1】原則として、第三者機関が認定する環境ラベルを取得した製品を選択する。
【2】環境ラベルを取得した製品が存在しない場合においては、指針第2のいずれかの条件を満たす製品を選択する。
 グリーン商品が確認できない場合又は品質、性能等によりグリーン商品を選択することが不可能な場合等の理由により左記の基準に依りがたい場合は、グリーン商品以外のもの(非グリーン商品)を選択することができる。

(2)ガイドラインに定める基準との適合状況、環境ラベルの取得の有無、指針第2との適合状況については、主に以下のものを参考に確認されたい。

参考情報
種類情報の内容入手先
エコ商品ねっと(グリーン購入ネットワーク作成)

グリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに即した項目に関する環境情報

  • 再生材の使用部分、使用材質名、使用率
  • 環境ラベルの取得状況
  • その他の環境配慮事項など

GPNのホームページ:
(「関連リンク」参照)

グリーン購入情報プラザ:
(「関連リンク」参照)

冊子:
GPN事務局(03-5829-6912)

グリーン購入法特定調達物品情報提供システム(グリーン購入ネットワーク作成)グリーン購入法に基づく基本方針適合商品に関する情報グリーン購入法特定調達物品情報提供システム:
(一時休止中)
各社が発行している商品カタログ

環境に配慮した事項に関する情報

  • 再生材使用の有無
  • 分別廃棄の不可
  • その他の環境配慮事項など
各メーカー、小売業者など
エコマーク商品カタログ

エコマーク認定ポイント

  • エコマーク認定理由
  • その他の環境配慮事項など

グリーンステーション・プラスホームページ:
(「関連リンク」参照)

(財)日本環境協会エコマーク事務局のホームページ:
(「関連リンク」参照)

注1)これらのカタログ等の情報で、グリーン商品かどうかの判定が難しい場合は、メーカー又は取扱事業者等へ直接確認をしてください。

注2)エコマークとグリーンマークについて

エコマーク・・・ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度。幅広い商品を対象とし、商品の類型ごとに認定基準が設定されている。

グリーンマーク・・・原料に古紙を規定の割合以上利用していることを示すグリーンマークを古紙利用製品に表示することにより、古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図ることを目的としている。 

 グリーンマークの認定基準は、古紙を原則として40%以上(ただし、トイレットペーパー、ちり紙については100%,新聞用紙、コピー用紙については50%以上)利用して作られた製品であるため、グリーンマーク商品は必ずしもグリーン購入ガイドラインに適合するとは限らない。またエコマーク商品は、概ねグリーン購入ガイドライン適合品目となるが、一部に適合しないものもある。

3 適正量の購入

 指針第1及び第3に基づき、グリーン商品を購入する場合であっても、当該製品の在庫数を把握した上、使用方法及び使用量の見直し、保管転換制度の活用等により、適正な量を購入するよう努めなければならない。

4 購入価格

  1. 本ガイドラインの指定品目(衣料品等を除く。)については、同類商品と比較して価格はほぼ同等であるため、グリーン商品を選択することとする。
  2. 指定品目にかかわらず、グリーン商品を選択することにより価格が高くなる場合であっても、購入量を適正化するなどの方法により、原則としてグリーン商品を優先的に選択することとする。ただし、予算措置状況等からグリーン商品の選択が困難な場合はこの限りではない。

5 グリーン商品に関する情報の収集及び提供

 環境局は、関係局と共同して、ガイドラインに適合する製品、環境ラベルを取得した製品、市の組織から排出された廃棄物等を原料とした再生品の有無等に関する情報について積極的に収集し、情報の提供に努めるものとする。

6 グリーン購入実績の把握等

 以下のとおりグリーン購入の実績を把握し、その継続的改善に努めるものとする。

(1)実績把握の項目

ア グリーン購入の実績として、ガイドラインに掲げる特定調達品目ごとに、以下の項目について把握するものとする。

  1. 非グリーン購入の総購入件数
  2. 非グリーン商品を選択した場合の理由

 なお、非グリーン購入の総購入件数については、半期ごとに様式1号により環境局に報告するものとする。

イ 特定調達品目以外におけるグリーン購入の実施状況として、各局の率先した取組など重要で他局等の参考となる事例を把握するものとする。

(2)実績把握の方法

 市役所庁舎内の組織においては、環境マネジメントシステムとの関連を図り、グリーン購入を推進するための体制を確立するとともに、各組織においてその実施状況及び達成状況等を定期的に監視・測定し、報告を行うものとする。

(3)是正措置

 環境局は、(1)及び(2)の結果、グリーン購入実績が低い組織に対しては、取組状況等を点検・評価の上、適宜助言、指導及び情報提供等を行うものとする。

7 グリーン購入実績の公表

  1. 指針第4に基づき、6で把握したグリーン購入の実績は定期的に公表するものとする。
  2. グリーン購入の実績を公表するにあたっては、廃棄物の減量、省資源、地球温暖化防止など環境への負荷の低減についての分かりやすい指標を用いるよう努めるものとする。

8 ガイドラインの見直し

 このガイドラインは、社会情勢の変化、技術の進歩等に合わせて適宜見直しを行うものとする。

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環境局環境企画部脱炭素社会推進課事業活動推進係

電話番号

:052-972-2693

ファックス番号

:052-972-4134

電子メールアドレス

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