エコ事業所認定制度について
- 事業活動における環境に配慮した取組を自主的かつ積極的に実施している事業所を、名古屋市が「エコ事業所」として認定し、自主的な取組を支援するものです。
- 事業所の形態、規模は問いません。オフィス、店舗、工場、本店、支店、営業所、テナントなど、どんな事業所でも取り組めます。
- 取組実績レベルに応じて、「エコ事業所」と「優良エコ事業所」の2段階の認定制度があります。
認定区分
- エコ事業所
- 優良エコ事業所
対象
認定は次の事業所が対象です。
- エコ事業所
(1) 事業所の所在地が名古屋市内にあること。
(2) 「環境に配慮した取組及び評価点」表により、評価点が6点以上あること。 - 優良エコ事業所
(1) 事業所の所在地が名古屋市内にあること。
(2) 「環境に配慮した取組及び評価点」表により、評価点が15点以上あること。
(3) 事業所から排出する温室効果ガス年間排出量が基準年度(平成17年度以降の任意の年度)の排出量よりも低下していること。(認定後は、3年後の更新時期ごとに温室効果ガスの排出量(当該3か年度の平均)が基準年度の排出量よりも低下していること。)
(4)環境に配慮した取組結果をまとめた環境活動レポートを市に提出し、公表すること。
添付ファイル

次世代自動車について(参考)
日本標準産業分類(参考)
申請書の業種欄に記載していただく日本標準産業分類(大分類)は、下記<総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所>ウェブサイトよりご覧いただけます。
認定の範囲
エコ事業所及び優良エコ事業所として認定する事業所の認定範囲は、次のとおりです。
- 本店、支店、工場、営業所等、対外的に独立して事業活動を営んでいると認められる事業所単位。
- 複合施設、オフィスビル等で事業活動を営んでいる事業所については、他の事業所と区画・区分できる範囲。
- 同一事業者が、同一敷地内に業務内容の異なる複数の事業所を設置し、外形的に区分することができない場合は、一体の事業所として扱います。
申請期間
- エコ事業所
年間を通じて、いつでも申請することができます。 - 優良エコ事業所
年2回の募集期間(春・秋)に申請してください。
25年度(春)の募集期間は平成25年4月1日(月曜日)から平成25年6月28日(金曜日)までの予定です。
申請費用
申請、認定に関わる費用は要りません。
申請・更新方法
- エコ事業所
申請・更新には次の「エコ事業所認定申請書(第1号様式)」と「環境関係法令等一覧表(第3号様式)」を提出してください。 - 優良エコ事業所
上記エコ事業所の提出書類に加え、「温室効果ガス排出量報告書(第2号様式)」と「環境活動レポート(下記ひな形参照)」を提出してください。
1 エコ事業所認定(新規・更新)申請書(第1号様式)
添付ファイル
認定申請書に記載した環境に配慮した取組の内容に関する説明資料、写真、図面等を添付してください。
申請の際は両面印刷を心掛けてください。
2 環境関係法令等一覧表(第3号様式)
3 温室効果ガス排出量報告書・計算書(第2号様式)
添付ファイル
「優良エコ事業所」に申請する場合に提出が必要です。
計算書の確認書類として、各年度のエネルギーごとの月々の使用量内訳(様式は問いません)を添付してください。
4 環境活動レポート(ひな形)
「優良エコ事業所」に申請される場合に提出が必要です。
この内容を満たしていれば、事業所の独自の様式でも結構です。
認定審査
認定は、一定の審査を行います。
審査に際しては、事前に聞き取り調査及び現地調査を行うことがあり、申請内容等の確認を行うとともに、別表「環境に配慮した取組及び評価点」に基づき評価を行います。
なお、更新の調査については、原則、書類により行います。
評価点の合計が6点(優良エコ事業所にあっては15点)以上の事業所を審査の対象とし、環境保全に関する経営理念・方針を併せて審査します。
認定された場合のメリット
- 認定証と認定プレートを交付します。
- エコ事業所の「ロゴマーク」を名刺や印刷物などに表示できます。
- 名古屋市の入札・契約制度における優遇措置があります。
- 名古屋市のホームページでの事業所名の紹介と環境レポートの掲載ができます。
- 優良エコ事業所に認定された中から、特に優秀で他の模範となる取組を実施している事業所を募集して、「なごや環境活動賞」の対象事業所として表彰します。
※エコ事業所の認定は、当該事業所の事業活動が環境に配慮したものとなっているかどうかを認定するものであり、認定事業者が扱っている商品・サービスが環境に配慮したものかどうかは、エコ事業所認定制度の対象ではありません。
申請内容に変更があった場合は・・・
エコ事業所又は優良エコ事業所の認定を受けた事業所は、次の各号に掲げる変更があった場合には、「エコ事業所申請事項変更届出書」を提出してください。
- 事業所の名称を変更したとき
- 事業所の住所を変更したとき
- 認定申請書に記載した、実施している環境に配慮した取組の内容又はその実施状況に変更があり、評価点の合計が6点未満(優良エコ事業所にあっては15点未満)になったとき
- 会社の合併又は解散、事業の休止又は廃止等事業活動の存続に関する事項について変更があったとき
- 環境関係法令に違反して行政処分を受けたとき
更新
エコ事業所又は優良エコ事業所に認定された事業所は、3年ごとに更新を受ける必要があります。
名古屋エコ事業所認定制度実施要綱
参考資料
ダウンロードしてご利用いただけます。
なごや環境活動賞(エコ事業所表彰制度)
※名古屋市エコ事業所優秀賞は平成23年度より、「なごや環境活動賞」として実施することになりました。
平成25年3月5日現在「優良エコ事業所」及び「エコ事業所」認定事業所一覧
このページの作成担当
環境局環境企画部環境活動推進課事業活動推進係
電話番号:052-972-2693
ファックス番号: 052-972-4134
電子メールアドレス:eco-nagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp












