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廃棄物等保管場所の設置について

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月10日

ページID:8704

ページの概要:廃棄物及び再利用対象物の保管場所(ごみ置き場)設置について記載しております。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、事業用建築物の所有者は、事業用建築物に廃棄物の保管場所(以下「廃棄物保管場所という」)を設置していただくことになっています。

さらに、規則で定める事業用大規模建築物の所有者は、事業用大規模建築物に再利用の対象となる物(紙類、缶、びん、ペットボトル等のリサイクル可能なもの)の保管場所(以下「再利用対象物保管場所という」)を設置していただくことになっています。なお、事業用大規模建築物以外でも再利用対象物保管場所の設置を推奨しています。

保管場所設置届出について

新たに事業用建築物を建設するにあたっては、次の点に注意してください。

  1. 事業用建築物の延べ面積が1,000平方メートル以上の場合、建築確認申請書の提出前に、「廃棄物保管場所設置届出書」を提出してください。
  2. さらに、事業用大規模建築物を建設する場合は、再利用対象物保管場所を設けていただくことになっています。建築確認申請書の提出前に「廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書」を提出してください。
  • 保管場所設置の具体的な届出については、以下リンク先をご確認ください。
   届出フロー
  • 事業の用途に供される部分の延べ面積が3万平方メートル以上の建築物の建設を行おうとする場合は、開発事業における廃棄物処理に関する事前協議も行ってください。詳細については、以下リンク先をご確認ください。
   開発事業における廃棄物処理に関する事前協議 

保管場所設置の目的

事業系一般廃棄物の排出抑制、資源化を促進するとともに、廃棄物の路上放置等の防止により、生活環境の保全と廃棄物の適正処理を図ることを目的としています。

なお、産業廃棄物の保管等については以下リンク先をご確認ください。

産業廃棄物

「事業用建築物」とは?

  • 事務所・店舗・百貨店・興行場・文化施設・ホテル・旅館・学校・病院その他これに類する用途の事業系一般廃棄物を排出する建築物を指します。
  • ただし、家庭ごみのみを排出する建築物(共同住宅等)や専ら産業廃棄物を排出する建築物を除きます。

 (注)共同住宅については別で保管場所の設置及び管理の基準が定められておりますので、以下リンク先をご確認ください。

  共同住宅における廃棄物保管場所の設置及び管理について

「事業用大規模建築物」とは?

保管場所の設置基準

以下の事項に留意し設置をしてください。

(1)保管場所の位置

  • 収集車両の横づけが可能であり、その場で積込み作業ができること。
  • 地下空間等に保管場所を設け、収集車両がスロープ又はエレベーターを使用する場合、収集車両の規格(別表1)を考慮すること。
  • 隣地居住者等の苦情が発生しない位置とすること。(特に騒音、悪臭及び収集車両の排気ガスに配慮すること。)
  • 駐車禁止等の措置を講じること。

(別表1)収集車両の規格 (注)車両は製造メーカーにより若干規格が異なることがあります。

収集車両の規格
収集車の種類大型プレス車小型プレス車
 車長7.10メートル 5.45メートル 
 車幅2.20メートル 1.85メートル 
 車高2.83メートル 2.30メートル 
 車両総重量10トン(未満) 7トン(以下) 
 最大積載量3.25トン 

2トン

(2)保管場所の規模

ア廃棄物保管場所

  • 業種別廃棄物発生量算出表(別表2)に基づき、発生量を予測し、規模を定めること。
  • ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する小売業を行う店舗(以下、「小売店舗」という)は別表4に基づいてください。

(算出方法)

  • 廃棄物の保管容量(立方メートル)=「該当する延べ面積」÷1,000×「1,000立方メートルあたりの発生量(別表2)」×「平均保管日数」
  • 廃棄物の保管場所の必要面積(平方メートル)=「廃棄物の保管容量」÷「保管場所の高さ(最大1.5メートルまで)」

(別表2)業種別廃棄物発生量算出表

業種別廃棄物発生量算出表
建物の用途

1,000平方メートルあたりの発生量
(立方メートル/1,000平方メートル・日)

 事務所ビル 1.0
 飲食店 1.5
 ホテル 1.0
 文化施設 1.0
 病院 1.0
 診療所 1.0
 学校 0.5

 共用施設
(通路・機械室・駐車場等)

 0.1

イ再利用対象物保管場所

  • 業種別再利用対象物発生量算出表(別表3)に基づき、発生量を予測し、規模を定めること。
  • ただし、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する小売店舗は別表4に基づいてください。

(算出方法)

  • 再利用対象物の保管容量(立方メートル)=「該当する延べ面積」÷1,000×「1,000立方メートルあたりの発生量(別表3)」×「平均保管日数」
  • 再利用対象物の保管場所の必要面積(平方メートル)=「再利用対象物の保管容量」÷「保管場所の高さ(最大1.5メートルまで)」

(別表3)業種別再利用対象物発生量算出表

業種別再利用対象物発生量算出表
建物の用途

1,000平方メートルあたりの発生量
(立方メートル/1,000平方メートル・日)

 事務所ビル1.5 
 飲食店2.0
 ホテル1.5
 文化施設1.5 
 病院2.0
 診療所1.5 
 学校2.0 

 共用施設
(通路・機械室・駐車場等)

1.0

ウ小売店舗

  • 業種別廃棄物・再利用対象物発生量算出表(小売店舗)(別表4)に基づき、発生量を予測し、規模を定めること。

(算出方法)

  • 廃棄物及び再利用対象物の保管容量(立方メートル)=「店舗面積」÷「A発生量」÷「B比重」÷1,000×「平均保管日数」
  • 廃棄物及び再利用対象物の保管場所の必要面積(平方メートル)=「廃棄物及び再利用対象物の保管容量」÷「保管場所の高さ(最大1.5メートルまで)」

(別表4)業種別廃棄物・再利用対象物発生量算出表(小売店舗)

業種別廃棄物・再利用対象物発生量算出表(小売店舗)
廃棄物等の種類

A発生量(キログラム/平方メートル・日)
<6000平方メートル以下の部分の原単位>

A発生量(キログラム/平方メートル・日)
<6000平方メートル超の部分の原単位>

B比重(キログラム/立方メートル)
 紙製廃棄物等 0.2080.011 100 
 金属製廃棄物等 0.0070.003 100~150 
 ガラス製廃棄物等 0.0060.002 100~300 
 プラスチック製廃棄物等 0.0200.003 10~40 
 生ごみ等 0.1690.020 550 
 その他可燃性廃棄物等 0.0540.054 380 

エ保管場所の規模にかかる注意事項

  • 保管場所の積み上げ高は、人が容易に積み上げ、積み下ろしのできる高さ(最高でも1.5メートル)とすること。
  • 収集休止日(年末年始を含む)への対応、分別作業スペース、粗大ごみの集積場所についても考慮すること。
  • 複合用途の場合、それぞれの用途ごとの延べ面積をもとに保管容量を算出し合算すること。

(3)保管場所の構造

  • 間仕切り、表示等により可燃ごみ、不燃ごみ及び再利用対象物の分別の徹底をすること。
  • 廃棄物保管場所向けに洗浄設備及び排水設備の設置をすること。
  • 生ごみ等が多量に排出される場合、保管場所の密閉性を高めるとともに冷蔵設備を付設すること。
  • 必要に応じて換気扇を設置すること。
  • 多量の廃棄物等が排出される場合には、再生、圧縮、破砕、脱水等の中間処理施設を導入すること。

保管場所の管理

保管場所の管理にあたっては、廃棄物等の飛散・流出、悪臭や火災等の発生の防止に留意してください。

廃棄物保管場所設置のあらまし

  • 下記ファイル「事業用建築物における廃棄物保管場所設置のあらまし」にウェブサイトの記載内容をまとめております。
  • 「事業用建築物における廃棄物保管場所設置のあらまし」は、一部テキスト情報のない画像データです。
  • 内容を確認したい場合は、環境局ごみ減量部資源化推進室(052-972-2390)までお問い合わせください。

事業用建築物における廃棄物保管場所設置のあらまし

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設置届出書のダウンロード

このページの作成担当

環境局ごみ減量部資源化推進室事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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