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届出フロー

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このページを印刷する最終更新日:2021年3月29日

ページID:8625

ページの概要:保管場所の届出にかかる一連の流れについての説明です。

届出の提出は、すべて資源化推進室宛でお願いします。

0.事前相談

  • 保管場所設置の届出の対象となる場合、届出書の提出前に、設置面積、設置場所の位置等について事前相談をお願いします。

1.廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書の提出

  • 建築確認申請の2週間前までに、廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書を提出してください。(様式はページ最下部のリンク先よりダウンロードしてください。)

 ※届出書の提出部数は1部です。なお、控えに届出済の押印が必要な場合は、控えも持参してください。

  • なお、名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第31条及び規則第3条の7で定める開発事業に該当する場合、開発事業における廃棄物処理に関する事前協議も行ってください。詳細については、以下リンク先をご確認ください。  

 開発事業における廃棄物処理に関する事前協議書類

2.工事完了届出書の提出

  • 届出に係る工事が完了したときには、直ちに工事完了届出書を提出してください。(様式はページ最下部のリンク先よりダウンロードしてください。)

3.廃棄物管理責任者の選任・届出

  • 事業用大規模建築物に該当する場合は、供用開始後に「廃棄物管理責任者」を選任して届出を行う必要があります。
    廃棄物管理責任者の届出について詳しくは以下リンク先をご確認ください。
    義務1:「廃棄物管理責任者」の選任・届出

様式

  • 廃棄物・再利用対象物保管場所設置届出書及び工事完了届出書の様式は、以下リンク先よりダウンロードしてください。

 事業用建築物における廃棄物等保管場所設置届出書類

このページの作成担当

環境局ごみ減量部資源化推進室事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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