ページの先頭です

ここから本文です

町並み保存地区における現状変更行為届出の手続きについて

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2022年6月29日

ページID:21207

現状変更行為について

 町並み保存地区(有松、白壁・主税・橦木、四間道、中小田井)の区域内において、建築物や工作物の新築、増改築、除却等を行う場合は、事前に相談・届出を行ってください。

対象となる行為

  • 建築物の新築、増築、改築、移転又は除却
  • 建築物の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
  • 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
  • 木竹の伐採、土石類の採取、水面の埋立て又は干拓
  • その他保存地区の保存に影響を及ぼす恐れがある行為

※建物や工作物の工事のほか、看板・屋外広告物の設置も対象となります。

届出の対象となる行為

現状変更行為届出

 町並み保存地区内(有松町並み保存地区内の伝統的建造物群保存地区内を除く)における建築行為等の工事着手前に現状変更行為の届出を行ってください。

届出に必要な書類

  • 町並み保存地区現状変更行為届出書(第1号様式) 
  • 関係部分の設計図
     敷地の案内図・配置図・平面図・立面図(全面、着色)
  • 現況写真
     全景写真及び関係部分の詳細写真
  • その他
     上記図面の他、参考となるべき事項を記載した図面等
  • 有松地区における現状変更行為の手続きについて

     有松地区では、現状変更行為の届出を行う前に、住民組織である「有松町並み相談会」において、相談・協議を行ってください。事前相談・協議は、期間を要するため、お早めにご相談ください。

     また、町並み保存地区の一部区域を「伝統的建造物群保存地区」に指定するとともに、町並み保存地区の区域と重複して、良好な住環境及び景観の形成を図るため、「有松駅南地区計画」を別途指定しています。(町並み保存地区とは別に協議・許可申請・届出が必要です。)

     有松地区における現状変更行為の手続きについて

     有松駅南地区計画の届出について

    都市景観形成地区の届出

     白壁・橦木・主税町地区では、町並み保存地区の区域と重複して良好な景観の形成をすすめるため「白壁・橦木・主税都市景観形成地区」を別途指定しています。(町並み保存地区とは別に協議・届出が必要です。)

     都市景観形成地区について

    このページの作成担当

    観光文化交流局 文化歴史まちづくり部 歴史まちづくり推進室 町並み保存担当
    電話番号: 052-972-2779
    ファックス番号: 052-972-4128
    電子メールアドレス: a2779@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp

    ページの先頭へ