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建築物省エネ法の届出について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:122875

ページの概要:建築物省エネ法の届出に関する内容です。

更新情報 令和6年4月1日

届出書(様式第22)・変更届出書(様式第23)通知書(様式第24)・変更通知書(様式第25)・取下届(要綱第6号様式)の様式が変わりました。

更新情報 令和6年1月29日

受付時間変更のご案内を掲載しました。

更新情報 令和4年11月7日

届出書(様式第22)・変更届出書(様式第23)通知書(様式第24)・変更通知書(様式第25)の様式が変わりました。

届出の概要

 建築主は届出書(第22号様式)正副2部を、工事着手の21日前まで(住宅性能評価書等添付の場合は3日前)に提出してください。

 また、届出後に計画を変更(軽微な変更を除く)する場合は、変更届出書(国土交通省令第23号様式)正副2部をすみやかに提出してください。

 詳細については、下記マニュアルを参照してください。

(注)当該ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。また、当該ファイルは一部テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は〈住宅都市局建築指導部建築指導課052-972-2924〉までお問合せください。

建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル(令和2年7月時点版)

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省エネ計算プログラムの入力方法・操作方法についての問い合わせ先

省エネ計算プログラムの入力方法・操作方法については下記リンク先にお問い合わせください

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届出対象となる建築行為

 建築物省エネ法により、床面積の合計が300平方メートル以上の建築物(特定建築物を除く。)を新築等する場合、建築主は名古屋市長宛てに届出をする必要があります。

(注)「床面積」はその床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である床面積を除いたもの。

添付図書

  • 設計図書(付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図)
  • 省エネ計算書
  • 省エネ計算書の内容について確認のできる図面や設備図、及び仕様書

(注)省エネ基準に適合している住宅性能評価書等が添付される場合は、一部添付図書の省略ができます。


様式

通知書

委任状

取下届

共同住宅等の場合

第四面別紙

変更届出

下記様式のほか、従前の届出内容から変更した設計図書、計算書をすべて添付してください。

変更届出書

変更通知書

令和6年4月1日からの受付時間

午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当

電話番号

:052-972-2924

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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