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建築物省エネ法について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:122872

ページの概要:建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づく申請手続き等についての説明です。

更新情報 

更新情報 令和6年4月1日

名古屋市における建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る運用制度要綱の改正をしました。

 脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に一部施行されました。

 一部の申請様式等が変更されましたので、詳しくは各制度のページをご覧ください。

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法改正の概要

概要

(1)非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務

非住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除く。)が300平方メートル以上の建築物(特定建築物)について、新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合義務及び適合性判定義務を課し、これを建築確認で担保する制度。

(2)住宅建築物に対する届出義務

住宅部分の床面積(高い開放性を有する部分を除く。)が300平方メートル以上の建築物について、新築時等における省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しないときは、必要に応じ、所管行政庁が指示等を行うことができる制度。

(3)省エネ計画の認定

省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けて容積率の特例を受けることができる制度【容積率特例】。及び、エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができる制度【エネルギー消費性能の表示】。

(4)建築士から建築主への説明義務制度

床面積10平方メートル超300平方メートル未満(高い開放性を有する部分を除く。)の小規模建築物の新築等に係る設計を行う際、建築主に対して省エネ基準への適合性について書面を交付して説明する義務を課す制度。

説明義務制度の内容や説明に用いる様式、省エネ計算については、下記リンク先「(国交省) 改正省エネ法のページ」や「(国交省)改正建築物省エネ法オンライン講座のページ」をご覧ください。

マニュアル等

制度に関する詳細については、下記リンク先及びマニュアルを参照してください。

(注)当該ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置等に係る手続きマニュアル(令和2年7月時点版)

省エネ計算プログラムの入力方法・操作方法についての問い合わせ先

省エネ計算プログラムの入力方法・操作方法については下記リンク先にお問い合わせください

省エネサポートセンター(外部リンク)別ウィンドウで開く

要綱・告示

要綱

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)等に定めがあるもののほか、名古屋市内における法の施行に関する事務の運用に関し、必要な事項を要綱として定めています。 (令和6年4月1日改正)

名古屋市における建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る運用制度要綱

告示

「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」及び「省エネ適判における手数料の減額となる用途」においては、下記告示によります。

名古屋市告示

地域区分

名古屋市の地域区分は6地域です。

受付場所

住宅都市局建築指導部建築指導課(名古屋市役所西庁舎2階)

受付時間

午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで


午後5時の受付終了時間に間に合うよう、午後4時30分までに書類の内容確認及び手数料の完了をしていただくようお願いいたします。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当

電話番号

:052-972-2924

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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