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特定用途誘導地区について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:114048

特定用途誘導地区(都心地区)について

特定用途誘導制度

 本制度は、「なごや集約連携型まちづくりプラン」を実現させるため、区域と誘導する都市機能をあらかじめ指定することにより、このプランに記載された都市機能誘導区域に誘導施設を有する建築物の整備を促すものです。
 特定用途誘導地区(都心地区)内で誘導施設を建築しようとする場合、容積率の緩和を受けることができます。

特定用途誘導制度の概要

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認定手続きの流れ

(注)詳細については、下記このページの作成担当までお問合せください。

  1. 事前相談 (随時。)
  2. 事前協議 (協議資料の提出。)
  3. 認定申請 (事前協議後、認定申請書を提出。)
  4. 審査 (約2週間)
  5. 認定通知書の発行
  6. 建築確認
  7. 工事着手
  8. 完了報告

特定用途誘導地区(鶴舞地区)について

イノベーションの中核支援拠点を誘導するため、特定用途誘導地区(鶴舞地区)を指定しました。

特定用途誘導地区の計画書・計画図

本市では、特定用途誘導地区を2地区(約863.9ヘクタール)指定しています。

下記のファイルより、特定用途誘導地区の計画書および計画図をご覧いただけます。

(注)計画図のファイルについてはテキスト情報のない画像データです。詳細については下記このページの作成担当までお問合せください。

名古屋都市計画特定用途誘導地区計画書(告示令和2年10月19日)

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課地域計画担当/地区計画担当

電話番号

:052-972-2713

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2713@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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