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一定規模以上の緩勾配屋根における積雪荷重の割り増しについて(平成31年1月15日施行)

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月14日

ページID:102437

 平成26年2月の関東甲信地方を中心とした大雪では、積雪直後の降雨により、体育館等の勾配の緩い大規模な屋根が崩落するなどの被害が発生しました。
 これを受け一定規模以上の緩勾配屋根については、構造計算において用いる積雪荷重に、積雪後の降雨を考慮した割り増し係数を乗じることになりました。(平成31年1月15日改正告示施行)
 なお、一定規模以上の緩勾配屋根を有する既存不適格建築物に対して、エキスパンションジョイント等を用いて増築する場合においても、既存不適格建築物に対し割り増した積雪荷重での検討が求められる場合があるのでご注意ください。

詳細は以下の国土交通省ホームページをご覧ください。

一定規模の緩勾配屋根について、積雪後の降雨も考慮し積雪荷重を強化します(外部リンク)別ウィンドウ

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課構造設備審査係(構造審査担当)

電話番号

:052-972-2932

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

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