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共同住宅型集合建築物について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:101943

ページの概要:共同住宅型集合建築物とは、共同住宅の用途に供する建築物で階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上のものをいいます。共同住宅型集合建築物の建築主に対し良好な近隣関係を保持するため、駐車場の附置義務等の基準を定めています。

条例に規定する「共同住宅型集合建築物」の概要

「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)において、良好な近隣関係を保持することを目的に、共同住宅型集合建築物の建築主が措置すべき駐車場に関する事項、管理に関する事項等を定めています。

条例の対象となる「共同住宅型集合建築物」とは、共同住宅の用途に供する建築物で、階数が 2 以上で、かつ、住戸の数が10以上のものです。
店舗や事務所等が併存するものも含み、会社の寮などに利用される場合でも、一区画内に居住できる施設(台所、便所、風呂等)が設けられたものは住戸として扱います。

共同住宅型集合建築物に係る措置(条例第13条)

(1)自動車駐車場の設置について(規則第10条第1項第1号)

居住者の利用に供するため、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、住戸の数(注)に、同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た数以上の台数の自動車が駐車できる駐車場を敷地内に設置しなければなりません。

(注)ワンルーム形式住戸(共同住宅型集合建築物の住戸でその床面積が30平方メートル未満のもの)を有する場合にあっては、ワンルーム形式住戸の数に2分の1を乗じた数にワンルーム形式住戸以外の住戸の数を加えた数

地域又は区域(敷地が2以上の地域又は区域に
わたる場合は、その敷地の最大部分が属する区分)
自動車の駐車台数の
住戸の数に対する割合 
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 10分の 7
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 10分の 6
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
準工業地域、工業地域又は用途地域の指定のない区域
 10分の 5
近隣商業地域 10分の 4
商業地域 10分の 3

附置義務台数≧{(ワンルーム形式住戸の数)×1/2+(ワンルーム形式住戸以外の住戸の数)}×表の右欄の割合

(注1)計算により出た小数点以下の端数は切り上げます。

(注2)鉄道の駅からおおむね300メートル以内のワンルーム形式住戸の場合は2分の1を3分の1とできます。

自動車駐車場の形態

  1. 駐車台数1台につき幅2.3メートル、奥行5メートル程度(機械式の駐車場の場合を除く。)
  2. 自動車を安全に駐車させ、出入りさせることができるものであること

自動車駐車場の設置の例外

「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行細則」第10条第1項第1号ただし書の規定による自動車駐車場の設置の例外の措置をとることができます。具体的な内容は「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行細則における駐車場取扱要綱」に定めていますが、なるべく早い計画段階において隔地駐車場事前協議書を用いて建築指導課建築相談担当と協議してください。

(2)自転車駐車場の設置について(規則第10条第1項第2号)

共同住宅型集合建築物の建築主は、居住者の利用に供するため、住戸の数(注)に10分の 5 を乗じて得た数以上の台数の自転車が駐車できる駐車場を敷地内に設置しなければなりません。
形態は、駐車台数 1 台につき幅 0.5 メートル、奥行 2 メートル程度(機械式の駐車場の場合を除く。 )、かつ、屋根の設置が必要となります。

(注)駐輪場の附置義務台数にワンルーム形式住戸の緩和はありません。

(3)住戸の床面積及び天井の高さに関する事項(規則第10条第1項第3号、4号)

住戸の床面積は、18平方メ-トル以上とし、住戸の居室の天井の高さは、 2.3 メ-トル以上としてください。居室の天井高は、居室部分の全容積を居室部分の床面積で除した「平均天井高」とします。

(4)共同住宅型集合建築物の管理に関する事項(規則第10条第1項第5号、6号、7号)

ワンルーム形式住戸を有する共同住宅型集合建築物

  1. 敷地内の見やすい場所に、管理人の氏名(法人にあってはその名称)及びその連絡方法を明記した表示板を設置してください。
  2. 次に掲げる事項を含む管理のための規約等を定めてください。
    ア 指定された日以外にごみを出さないこと。
    イ ごみの保管場所を清潔に保つこと。
    ウ 騒音等により周辺に迷惑をかけないこと。

ワンルーム形式住戸が30戸以上有する共同住宅型集合建築物

管理人室を設置し管理人を置いてください。(確実な管理業務が行われ、近隣関係者等からの苦情に対し迅速に対応できるときは、この限りではありません。)

(5)ごみの保管場所の設置について(規則第10条第1項第8号)

ごみの保管場所は、敷地内に設けるものとし、その位置、規模、構造等については環境局各環境事業所と協議してください。なお、環境事業所と協議する際には共同住宅型集合建築物建築計画書を持参し、協議済みのゴム印及び担当者印等を備考欄に押してもらってください。詳しくは、こちら(共同住宅における廃棄物保管場所の設置及び管理について)をご覧ください。

(6)緑化について(規則第10条第1項第9号)

植樹や花壇を効果的に配置するなど、敷地内の緑化を行ってください。また、緑化の位置を配置図に明示してください。

手続きの流れ

共同住宅型集合建築物の建築主は、確認申請日の7日前までに、条例に規定する「共同住宅型集合建築物建築計画書」に必要な資料を添付して、届出をしてください。条例に関する書類は、こちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例集)からダウンロードできます。

また、中高層建築物に該当する場合は、この他に標識設置などの規定がありますので、詳しくは、こちら(名古屋市中高層建築物の建築に伴う紛争の予防及び調整等に関する条例)をご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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