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紛争調整の制度(あっせん・調停について)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:101942

ページの概要:中高層建築物の建築計画等について、建築主と近隣住民とで話し合いを行っても問題が解決できず、その解決が困難となった場合は、条例に基づく「あっせん」や「調停」など市の紛争調整の制度によって紛争の解決を目指すこともできます。

建築紛争調整の制度について

中高層建築物の紛争当事者(建築主及び工事施工者と近隣関係者及び周辺関係者)は、自主的な解決の努力を行っても解決に至らない場合は、名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例に定められている紛争調整の制度(あっせん・調停)を利用していただくことができます。
中高層建築物や近隣関係者の定義など、条例の概要は、こちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例)をご覧ください。

あっせん

紛争当事者双方の申出に基づき、市が間に入って話し合いを行います。市職員が中立の立場で双方の意見や主張の調整を行うことにより、紛争の解決を図るものです。

調停

紛争当事者双方の申出に基づき、市の附属機関である「調停委員会」に付託して、その委員のうち学識経験者、弁護士など 3 名以上で構成する「調停小委員会」が、和解のための調停案を提示して、紛争の解決を図るものです。

あっせん、調停の手続き

あっせん、調停共に紛争当事者双方の紛争を解決したいという思いを前提に実施しますので、紛争当事者双方の申出が必要で、どちらか一方の申出だけでは、行うことができません。一方から申出があった場合、市は他の紛争当事者にあっせんや調停の申出に応じてもらうよう要請します。
なお、申出の時期は、当該建築物の工事の着手前に行うことが必要です。申出したい場合は建築指導課建築相談担当にご相談ください。

添付ファイル

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注意事項

調整の対象となる紛争は、中高層建築物の建築に伴って生じる建築主及び工事施工者と近隣関係者等との間の紛争で、周辺の居住環境に影響を及ぼす次のようなものです。

  • 日照の阻害
  • 電波受信障害
  • プライバシーの侵害
  • 周辺交通の安全性の阻害
  • 通風の阻害
  • 工事中の騒音振動


したがって、次のような紛争は含まれません。

  • 建築に伴うものでないもの(建築物の管理に伴う紛争など)
  • 当事者が「建築主・工事施工者」と「近隣関係者等」でないもの(工事契約に関わる紛争など )
  • 周辺の居住環境に与える影響でないもの(土地価格の低落、家賃収入の減少、土地境界の問題、営業損失など)

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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