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中高層建築物の建築主等の皆様へ

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:101940

ページの概要:中高層建築物やその建築工事は、少なからず周辺へ影響を及ぼします。良好な近隣関係を保持するためには周辺の居住環境などへの配慮が望まれます。条例に定める手続きの流れや、条例に規定する建築主等の配慮事項等についてまとめています。

条例に規定する「中高層建築物」の概要

名古屋市では良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資すること目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)を定めています。
中高層建築物や近隣関係者の定義等については、こちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例)をご覧ください。
この条例において、建築主等(建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者)は、「中高層建築物等の建築に際し、周辺の居住環境に十分に配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。」と定めています。建築紛争を生じさせないよう、また、生じた場合には誠意を持って自主的に解決にするよう努めてください。

手続きの流れ

  1. 標識の設置(建築確認申請の27日前までに設置)
  2. 標識設置届の提出(標識設置後すみやかに)
  3. 近隣関係者等へ建築計画等の説明
  4. 説明状況等報告書の提出(標識設置後20日を経過後、建築確認申請(注)の7日前までに)


 (注)建築確認申請を指定確認検査機関に提出する場合
条例の手続き済を証するため、説明状況等報告書の提出後7日を経過した後に配置図に照合印を押しますので、確認申請書を市にお持ちください。

添付ファイル

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標識の設置

建築工事の着手前に中高層建築物の建築計画の概要を周知することにより、紛争の未然防止を図ることを目的としています。標識は敷地が接する道路ごとに必要となります。各道路に面して道路境界からおおむね1m以内の敷地内に設置してください。

標識設置位置の例

近隣関係者等へ建築計画等の説明

説明の注意点

全ての近隣関係者等が建築基準法を十分理解しているわけではありませんので、図面等を用いて、誠意を持って丁寧に説明してください。近隣関係者等への説明は、原則、訪問、面談としてください。日を替えて 2 度以上訪問しても面談できない場合は、説明事項名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例施行細則(以下「規則」といいます。)第 6 条についての説明、連絡先等をまとめた資料を配布してください。
また、近隣関係者等から説明会の開催を求められた場合は、応じるように努め、速やかに開催するようにしてください。近隣関係者等への建築計画等の説明及び説明会の状況は説明状況等報告書にて報告が必要となります。
なお、建築工事にあたっては工事車両の通行その他において、小学校等の通学路などへの影響や町内学区全体への影響が生じるおそれもありますので、町内会長等にも説明してください。

説明事項(規則第6条)

(1)敷地の規模及び形状
敷地の規模及び形状は道路境界線及び隣地境界線を示した配置図等を用いて説明してください。

(2)敷地内における建築物の位置並びに建築物の規模及び用途
建築物の位置は、各敷地境界線から建築物までの寸法等を明示した配置図等を用いて説明してください。建築物の規模は、延べ面積や階数だけでなく、塔屋等の最大の高さも説明してください。建築物の用途は、主要用途だけでなく、できる限りすべての用途を説明してください。

(3)駐車場の位置及び駐車台数
駐車の向きや出入口など具体的に説明してください。また、駐輪場やバイク置場についても説明してください。

(4)工事期間、工法及び周辺への安全対策の概要
作業工程、土留めや仮囲いなどの危害防止について、工事車両の通行・駐車対策などについて説明してください。
工事施工者が未定のため工事工法等、詳しい施工内容など答えられないものはやむを得ないと思われますが、その場合、工事施工者が決定した段階で、説明してください。

(5)中高層建築物(当該中高層建築物に設置する広告塔、広告板その他これらに類する工作物を含む。)による日影の影響
広告塔などの工作物に対しては建築基準法では日影の規制をしていないものの、周辺に与える影響は建築物と同じのため、工作物を含めた日影図で説明してください。また、周辺が計画建築物より低い場合など敷地によってはその状況に応じた説明が必要です。

(6)テレビ電波受信障害の改善対策
机上検討や事前調査により電波受信障害の発生予測範囲図を作成し、それをもとに説明し、障害の改善方法についても説明してください。

(7)前各号に掲げるもののほか、周辺の居住環境に及ぼす影響及びその対策
共同住宅の管理、観望防止(プライバシー)対策、ゴミ保管場所の管理、風害、駐車場問題など計画建築物に即した影響とその対策について説明をしてください。

教育施設等の日照について

条例第7条において、教育施設等に日影となる部分を生じさせる場合、教育施設等の日照についての配慮を求めています。建築基準法の規制をクリアーするのみでなく、できる限りの配慮を求めるものであり、単なる説明にとどまらず事前に当該施設の設置者及び管理者(校長、教頭、園長等)との協議(話し合い)が必要となります。
「日影となる部分を生じさせる場合」とは、これらの施設の敷地の地盤面上に冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に日影を生じさせる場合をいいます。配慮事項や協議状況については説明状況等報告書にて報告が必要になります。

対象となる教育施設等(条例第7条)

幼稚園
小学校
中学校
義務教育学校
中等教育学校(前期課程に限る。)
特別支援学校
各種学校(主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して幼稚園、小学校又は中学校に類する教育を行うものに限る。)
名古屋市教育支援センター
乳児院
保育所
幼保連携型認定こども園
児童養護施設
障害児入所施設
児童発達支援センター
児童心理治療施設
児童自立支援施設

テレビ電波受信障害対策及び工事中の措置について

条例第8条において、中高層建築物の建築によりテレビ電波受信障害が生じる恐れのある場合には、事前に調査を行い、その被害を受けるおそれのある者と十分協議するとともに、障害を改善するために必要な措置をとらなければならないと規定しております。調査は、建物の高さが10mを超える場合には机上検討20mを超える場合には事前調査が必要となり、その結果については説明状況等報告書にて報告が必要となります。

また、条例第9条において、建築工事により周辺の居住環境に著しい被害が生じるおそれのある場合において、工事施工者はあらかじめ被害を受けるおそれのある者と協議をおこない、被害を最小限にとどめるために必要な措置をとるよう求めています。

周辺の居住環境への配慮について

中高層建築物やその建築工事は、基本的に敷地の中で行われますが、その敷地の中だけで完結するものでもなく、少なからず周辺へ影響を及ぼします。そのためどのような建物でも周辺の居住環境などに十分配慮して計画することが望まれます。
建築主の皆様には、建築基準法の基準は最低限の基準であると理解していただいたうえで、良好な近隣関係を築いていただきたいと思います。

あっせん、調停の活用

紛争が生じた場合、紛争当事者は誠意をもって自主的に解決するよう努めなければなりません。しかし、自主的な解決の努力を行っても紛争の解決に至らない場合は、紛争の調整を市に申出を行うことができます。紛争当事者双方の申出により、市は「あっせん」や「調停」を行い、紛争の解決を図るよう調整します。詳しくは、こちら(紛争調整の制度(あっせん・調停について))をご覧ください。

条例に関する書類のダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号: 052-972-2919
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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