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9月は「屋外広告物を考える月間」です!

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月1日

ページID:73873

広告で街も心も美しく

令和5年度屋外広告物を考える月間ポスター

「屋外広告物を考える月間」とは?

 安心・安全で快適なまちづくりに関する施策で、9月を「屋外広告物を考える月間」と定めており、違反広告物の是正強化を図るとともに、屋外広告物の規制や制度などについて、広く市民や広告物掲出者等に対して啓発活動を行っています。

 

なくそう!違反広告物

 道路などの公共空間に掲出される看板やのぼり旗などの違反広告物は、まちの景観を損ねるだけでなく、運転者や歩行者の視界を妨げるなど通行の障害になります。また、これら違反広告物は青少年の健全な育成にも悪い影響を与えることがあり、社会的な面からも大きな課題となっています。

 このため、美しいまちの景観の確保と安全で快適なまちづくりを図ることを目的とし、市民と関係行政団体が一体となって違反広告物の撤去等に努めています。

違反広告物の例
  • 道路上に看板などを置くことはできません。
  • 電柱や信号機、街路灯柱、街路樹、ガードレールなどに、はり紙やはり札を貼ったり、立て看板やのぼり旗等を掲げることはできません。

「屋外広告物を考える月間」の取り組み

  • 違反広告物是正指導の集中パトロールを実施します。
  • 「町を美しくする運動」に参加します。

添付ファイル

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活動報告

 「屋外広告物を考える月間」の取り組みについての様子です。

平成25年度「屋外広告物を考える月間」の活動時の写真

 昭和区における推進員のみなさんと行政の活動時の様子

平成25年度「屋外広告物を考える月間」中の活動時の写真

 中区における推進員のみなさんとの活動時の様子

違反広告物追放推進員制度

 名古屋市では、「違反広告物追放推進員制度」を実施しています。

 違反広告物推進員制度は、町を美しくする運動の一環として、路上の違反広告物をなくすため、市民等(推進団体)と行政が一体となり、良好な都市景観の維持、向上を図ることを目的としています。

推進団体の構成について

  1. 市内に在住又は在勤の18歳以上の人で、3名以上で構成します。
  2. 除却活動区域は、原則として1km四方です。
  3. 認定期間は2年以内とし、更新することができます。

推進団体の活動内容について

  1. 活動にあたっては、必ず「身分証明書」を携帯し、「腕章」を着用して下さい。
  2. 活動は原則3名以上で行って下さい。
  3. ケレン(はり紙をはがす道具)等の道具は名古屋市で用意します。
  4. ボランティア活動のため、「無報酬」ですが、「市民活動保険」に加入していただきます。(手続きは名古屋市で行います。)
  5. 除却の対象となる違反広告物は、「はり紙」「はり札」「立看板」「広告旗(のぼり旗)」の4種類です。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

添付ファイル

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室屋外広告物係

電話番号

:052-972-2735

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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