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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月1日

ページID:69175

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」という。)には以下の3つの認定制度があります。

  • 建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条)
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

建築物の耐震改修の計画の認定(法第17条)

 建築物の所有者は、耐震改修を行う際に、法第17条第1項の規定に基づき、名古屋市長に建築物の耐震改修の計画の認定を申請することができます。

 詳細は下記作成担当の耐震化支援室までお問い合わせください。

 申請様式は下のリンク先にあります。

 耐震改修促進法による認定の様式

建築物の地震に対する安全性に係る認定 (法第22条)

 建築物の所有者は、法第22条第1項の規定に基づき、名古屋市長に、当該建築物について、建築物の地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。

 地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物等に、以下のような認定を受けている旨の表示をすることができます。

 詳細は下記作成担当の耐震化支援室までお問い合わせください。
建築物の地震に対する安全性に係る認定を受けている旨の表示

(注意)このマークは、建築物の所有者からの申請により任意に表示されるものです。したがって、マークが表示されていない建築物であっても耐震性が確保されていないというものではありません。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条)

 区分所有建築物の管理者等は、法第25条第1項の規定に基づき、名古屋市長に、当該区分所有建築物について、耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができます。

 区分所有建築物は、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合、区分所有者および議決権の各4分の3以上の集会の決議が必要となります。

 しかし、耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事により共用部分を変更する場合の決議要件が区分所有者および議決権の各2分の1超に緩和されます。

 詳細は下記作成担当の耐震化支援室までお問い合わせください。

このページの作成担当

住宅都市局都市整備部耐震化支援室建築物耐震係

電話番号

:052-972-2773

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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