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名古屋市分譲マンション専門家派遣事業の専門家団体登録募集について

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このページを印刷する最終更新日:2018年4月2日

ページID:67733

専門家団体の登録について

名古屋市分譲マンション専門家派遣事業における専門家(マンション管理士)を派遣することができ、専門家団体の登録をしていただける団体を募集しています。

制度の概要

  • 目的
 市内に存するマンション管理組合等へ専門家を派遣し、マンション管理に必要な助言や勉強会等での講座を行うことにより、管理組合の自立的運営や適切な維持管理を支援すること等を目的とします。
  • 対象
 市内に存するマンションの管理組合
 管理組合が組織されていない場合は同一のマンションの複数の区分所有者で構成されるグループ
  • 派遣時間及び回数
 1回の派遣につき2時間以内で同一のマンションにつき6回まで
  • 派遣する専門家の人数
 1回につき2名

専門家団体の登録要件

専門家団体に登録していただくには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 専門家団体の遵守事項を遵守すること(詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。)
  • 以下に掲げる「専門家の業務」のいずれかに精通し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第30条第1項の登録を受けた日から2年以上の登録があるマンション管理士を5名以上有し、派遣することができること

専門家の業務内容

以下の事項に関して、マンション管理組合からの相談や依頼に応じて、助言や情報提供、勉強会等での講師を行っていただきます。

  • 管理組合の設立、運営及び管理規約等に関すること
  • 管理費及び修繕積立金等に関すること
  • 管理委託契約等に関すること
  • 長期修繕計画の策定及び見直しに関すること
  • 大規模修繕工事等に関すること
  • マンションの改修又は耐震性の向上に関すること
  • マンションの建替え等に関すること など

以下の事項については行いません

  • 測定器等を使用した建物の精密測定及び詳細調査並びに建物診断
  • 設計及び工事並びに維持管理業務の受発注並びに業者の選定及び紹介
  • 居住者間及び居住者と近隣住民との間の紛争解決及び権利調整
  • 建物の瑕疵についての判断、管理業者や工事施工業者等との交渉、計画図面や資金計画書等の作成
  • 上記のほか、派遣事業の趣旨又は目的に反すること

専門家団体の業務内容

名古屋市から専門家派遣依頼を受けた専門家団体の業務は以下のとおりです。

  1. 専門家団体登録申請の際に提出する専門家名簿の中から派遣依頼内容に相応しい専門家を2名選定
  2. 管理組合等と直接連絡をとり、派遣日時及び場所を決定
  3. 専門家派遣承諾書を名古屋市へ提出
  4. 派遣実施後、専門家から専門家団体へ提出される「専門家派遣結果報告書(専門家用)」を確認のうえ名古屋市へ提出

専門家団体の登録手順

登録手順の案内図

1 「専門家団体登録申請書」と以下の書類を提出してください。

  • 専門家団体概要書
  • 専門家名簿

 (注)名簿に記載するマンション管理士は、他の団体の専門家名簿に重複して記載することはできません。

  • 専門家名簿に記載するマンション管理士の登録証の写し
  • 法人あっては定款、任意団体にあっては会則

2 名古屋市による審査・登録の決定

  • 「専門家団体登録簿」に記載
  • 審査・登録の決定後、名古屋市から「専門家団体登録決定通知書」を送付

 (注)登録の有効期間は登録決定日から3年

3 登録簿及び専門家団体概要書を名古屋市公式ウェブサイトにおいて公開

申請書等様式

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 民間住宅係
電話番号: 052-972-2960
ファックス番号: 052-972-4172
電子メールアドレス: a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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