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建築等に関するその他の手続きの一覧

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このページを印刷する最終更新日:2022年6月22日

ページID:64776

その他によるもの

その他によるものに関する手続きのご案内です。

その他
No.概略所管部署リンク先ページ
1広告塔、広告板等(屋外広告物)を設置したい場合住宅都市局ウォーカブル・景観推進室屋外広告物の許可について
2建築物の解体工事を行う場合[解体する建築物の床面積合計が1,000平方メートル以上のもの]環境局廃棄物指導課大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画
3建築物の解体工事を行う場合[アスベストが廃棄物として発生する場合 ]環境局廃棄物指導課所管部署へお問合せ下さい。
052-972-2392
4建設汚泥を再利用する場合環境局廃棄物指導課大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画
5建設工事で発生する産業廃棄物の保管をする場合
(注)保管面積が300平方メートル以上の事業場外で保管(廃棄物処理法対象の場合) 
(注)保管面積が100平方メートル以上の屋外で保管(産廃条例対象の場合)
環境局廃棄物指導課産業廃棄物等の保管に係る届出
6建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の対象建設工事を行う場合[建築物の解体工事で延べ面積が80平方メートル以上の場合]
(注)工事着工7日前までに届出
住宅都市局建築指導課建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)の概要
7道路を占用したい場合各区土木事務所、緑政土木局道路管理課道路占用の許可
8車庫から歩道を横断し、車が出入りする乗り入れ施設の設置をしたい場合各区土木事務所、緑政土木局道路管理課道路工事施行の承認(乗入れ施設の設置等)
9名古屋港の港湾区域内の水域(水域の上空100mまでの区域及び水底下60mまでの区域を含む。)を使用する場合(堀川朝日橋までの水域、新堀川全域を含む)名古屋港管理組合港営課港湾区域の行為の規制(水域占用)(外部リンク)別ウィンドウで開く
10市街化区域内で農地の転用を行う場合農業委員会事務局農政課

農地の転用の届出について(市街化区域)

11市街化調整区域内で農地の転用を行う場合農業委員会事務局農政課農地の転用について(市街化調整区域)

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課審査総括担当

電話番号

:052-972-2927

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2927@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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