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敷地の規模・建物等の床面積・高さ等による手続き一覧

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このページを印刷する最終更新日:2022年9月20日

ページID:64764

敷地の規模等によるもの

敷地の規模等によるものに関する手続きのご案内です。

敷地の規模等によるもの
No.概略所管部署リンク先ページ
1市街化区域内で敷地面積が500平方メートル以上ある場合住宅都市局開発指導課市街化区域内における開発許可(都市計画法第29条)
2大規模建築物等の建築等を行いたい場合(景観法) 敷地の用に供する土地の面積が10,000平方メートルを超える場合(注)工事着手の30日前までに届出(確認申請の2週間前までに事前相談)住宅都市局ウォーカブル・景観推進室大規模建築物・工作物の届出対象となる行為
3敷地面積が 300平方メートル以上(建ぺい率が60%を超える地域においては500平方メートル以上)の敷地で新築、増築を行いたい場合(都市緑地法、緑のまちづくり条例)緑政土木局緑地維持課緑化地域制度について
4市街化調整区域内で、敷地面積1,000平方メートル以上の敷地で新築、増築を行いたい場合(緑のまちづくり条例)緑政土木局緑地維持課緑化地域制度について
53,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行いたい場合環境局地域環境対策課
環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等

建物等の用途等によるもの

建物等の用途等によるものに関する手続きのご案内です。

建物等の用途等によるもの
No.概略所管部署リンク先ページ
1卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、下水処理場、廃棄物処理施設等の建築を行いたい場合住宅都市局建築指導課特殊建築物の位置の許可(建築基準法第51条)
2階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上の共同住宅の建築を行いたい場合(注)確認申請提出7日前までに 届出住宅都市局建築指導課共同住宅型集合建築物について
3大規模建築物等の建築等を行いたい場合(景観法) [延べ面積が10,000平方メートル(店舗、飲食店等の集客施設の場合は3,000平方メートル)を超える建築物等](注)工事着手の30日前までに届出(確認申請の2週間前までに事前相談)住宅都市局ウォーカブル・景観推進室大規模建築物・工作物の届出対象となる行為
4自転車駐車場附置義務適用対象建築物を建築を行いたい場合[小売店舗(400平方メートル超)、銀行(500平方メートル超)、遊技場(300平方メートル超)、 飲食店(800平方メートル超)、映画館(1,600平方メートル超)] (注)複合用途は、300平方メートル超で対象となる場合がある。 (注)確認申請提出14日前までに届出緑政土木局自転車利用課自転車駐車場の附置義務
5駐車場の面積(車路等を除く。)が500平方メートル以上の駐車場を整備する場合住宅都市局交通企画課路外駐車場の届出・附置義務制度
6愛知県「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」適用対象建築物の建築等を行いたい場合住宅都市局建築審査課人にやさしい街づくりの推進に関する条例
7大規模小売店舗立地法対象建築物を建築する場合[店舗面積が 1,000平方メートルを超える大規模小売店舗]経済局地域商業課大規模小売店舗立地法の制度のあらまし

建物等の床面積等によるもの

建物等の床面積等によるものに関する手続きのご案内です。

建物等の床面積等によるもの
No.概略所管部署リンク先ページ
1地域冷暖房届出対象建築物を建築を行いたい場合 [第1・2種低層住居専用地域内を除く、延べ面積が 30,000平方メートル以上の建築物すべて]住宅都市局都市計画課
8 地域冷暖房
2廃棄物減量条例対象の事業用建築物を建築を行いたい場合[1延べ面積が 1,000平方メートル以上の建築物 (注) 廃棄物・再利用対象物保管場所の届出、2店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗 (注) 再利用対象物保管場所の届出]環境局資源化推進室事業用建築物における廃棄物等保管場所設置基準及び管理について
3 建築物環境計画書届出対象建築物を建築する場合(CASBEE)[床面積が2,000平方メートルを超える建築物]住宅都市局建築指導課建築物環境配慮制度(CASBEE名古屋)の概要
4省エネルギー計画書提出対象建築物を建築する場合[床面積が300平方メートル以上の建築物]住宅都市局建築指導課建築物省エネ法の届出について
5建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)[建築物を新築、増築する部分の延べ面積が500平方メートル以上の場合]など住宅都市局建築指導課建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)の概要
6臨港地区内で一定規模以上の工場又は事業場の新設や増設をする場合(床面積の合計が2,500平方メートル、敷地面積については5,000平方メートルを超える場合)名古屋港管理組合港営課臨港地区内行為の届出(外部リンク)別ウィンドウで開く

建物等の高さ等によるもの

建物等の高さ等によるものに関する手続きのご案内です。

建物等の高さ等によるもの
No.概略所管部署リンク先ページ
1名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例適用対象建築物を建築したい場合
[高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物][第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域で軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物]等
(注)確認申請提出27日前 までに手続
住宅都市局建築指導課名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例
2大規模建築物等の建築等を行いたい場合(景観法)[高さが31mを超える建築物][高さが31mを超える工作物][高さが10mを超え、かつ建築物の高さとの合計が31mを超える工作物](注)工事着手の30日前までに届出(確認申請の2週間前までに事前相談)住宅都市局ウォーカブル・景観推進室大規模建築物・工作物の届出対象となる行為
3環境影響評価対象建築物を建築を行いたい場合[高さが100m以上、かつ、延べ面積が 50,000平方メートル以上の建築物]環境局地域環境対策課対象事業の種類と要件
4電波伝搬障害防止区域内に高さが31mを超える建築物等を建築、修繕等を行いたい場合[電波伝搬路の中心線の両側それぞれ50m以内の区域](電波伝搬障害防止区域を表示する図面参照)東海総合通信局無線通信部陸上課電波伝搬障害防止制度(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課審査総括担当

電話番号

:052-972-2927

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2927@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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