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土地区画整理事業の制度の概要

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このページを印刷する最終更新日:2017年7月28日

ページID:43313

ページの概要:このページでは、土地区画整理事業の制度に関してその特徴や仕組み、流れについて説明し、土地区画整理事業で使われる用語の意味を解説しています。

 土地区画整理事業は、宅地の利用増進及び公共施設の整備改善を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更を行い、健全な市街地を造成して、公共の福祉を増進する事業です。

 また、土地区画整理事業は、「都市計画の母」といわれるように、都市計画を総合的に実現した健全な市街地を形成するため、大量で良好な宅地を供給することが可能です。
 さらに、個々の宅地を整形化させることにより、無駄のない土地利用が可能になり、防災上の効果も大きくなります。

土地区画整理事業の仕組み

 土地区画整理事業の仕組みは、換地により、宅地の整備と公共用地を創出することが特徴となっています。

 公共用地の創出は、整備が必要とされる市街地において、その一定の区域内で、土地の所有者等からその所有土地等の面積などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等にあてるものであり、宅地の整備は、この公共施設の整備とあわせ、公共施設以外の土地(宅地)の地形や形状を改善することにより、宅地の利用価値を高めるものです。

 換地により、少しずつ提供される公共施設用地は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置されます。

土地区画整理事業の仕組み

土地区画整理事業の特徴

 土地区画整理事業の特徴の一つは、面的に総合整備をする手法であることです。

 一定の地区内において、道路、公園など公共施設の新設又は改善と宅地の整備を同時に行うことができます。このため、道路や公園を線的または点的に用地買収により整備する方法(個別整備)と比較すると、利用度の低い残地が生じないこと、各宅地の利用しやすさの向上が公平であること、既存の道路との変則的な交差等が生じない等があります。

 他の特徴としては、

  •  地権者が事業施行後も地区内に残ることができるため、既存のコミュニティを維持できる。
  •  街区ごとに町名や地番を新たに割り振ることにより、地籍の整理境界の確定ができる。

 等があります。

土地区画整理事業の実施主体

土地区画整理事業の施行における事業主体(施行者といいます)は、以下のとおり定められています。

 個人・・・土地所有者または借地権者が、その土地について一人または数人が共同して行います。

 組合・・・土地所有者または借地権者が7人以上で共同して行います。

 公共団体・・・都道府県市区町村などの地方公共団体が行います。

 区画整理会社・・・土地所有者または借地権者を株主とする株式会社が行います。

 その他・・・国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など

土地区画整理事業の流れ

フロー図(詳細)

土地区画整理事業の流れ

事業の主な流れ(組合施行の場合)

  1. 組合設立発起人会
  2. 定款の作成、事業計画の作成及び縦覧
  3. 組合設立認可
  4. 役員、総代の選挙
  5. 仮換地の指定
  6. 建築物等の移転及び除却、工事施工
  7. 換地計画の作成及び縦覧、意見書の提出
  8. 換地計画の認可
  9. 換地処分
  10. 換地処分に伴う登記
  11. 清算金の徴収及び交付
  12. 組合の解散認可 

土地区画整理事業の用語解説

  • 減歩 ・・・ 公共施設用地や保留地を生み出すために、地区内の権利者から土地を公平に負担し、提供してもらうこと。そのうち、道路・公園などの公共施設を新設するために必要な用地に充てるものを『公共減歩』、その一部を売却し事業資金の一部に充てるものを『保留地減歩』という。
  • 換地 ・・・ 土地区画整理事業により、従前の土地に代わるものとして、新しく置き換えられた土地のこと。換地は、その従前の土地の位置、面積、利用状況などを総合的に考慮して定めなければならず、現在の土地に対する所有権、永小作権、賃借権などはそのまま換地へ移行する。
  • 換地処分 ・・・ 工事完了後、換地計画に定められた事項を関係権利者に対して通知して行うもの。これにより、権利者の従前の土地についての権利は換地に移行する。
  • 保留地 ・・・ 事業の施行の費用に充てるため、換地計画において、換地として定めないことができる一定の土地のこと。
  • 仮換地の指定・・・ 換地処分がなされるまでの間、権利者が仮に使用できる土地を施行者が指定すること。
  • 減価補償金 ・・・ 事業施行後の公共用地率が大きい地区(従前が密集市街地である等)など、地区全体の宅地総価額が減少する地区〔減価補償地区〕では、宅地総価額の減少分が『減価補償金』として地権者に交付される。
  • 清算金 ・・・ 換地相互の価値に不均衡が生じる場合には、金銭の徴収及び交付を行い清算する。

このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部市街地整備課区画整理担当

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ファックス番号

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