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定住促進住宅の収入基準

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:33956

世帯の収入は、入居する方全員の合計所得金額により判断します。

収入計算の対象となる収入

収入計算の対象となる収入は、所得税法上課税の対象となる収入(継続的収入)です。

  1. 給与所得・・・・・・・・給与・賃金・賞与・残業手当・専従者給与など
  2. 給与所得以外の所得・・・事業所得・配当所得・不動産所得など
  3. 公的年金等(下表をご参照ください。)
収入計算の対象となる年金
年金の種類計算の対象となるもの計算の対象とならないもの
国民年金法による年金老齢基礎年金、通算老齢年金障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、老齢福祉年金
厚生年金保険法による年金老齢厚生年金、通算老齢年金障害厚生年金、遺族厚生年金、
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法による年金退職共済年金、減額退職年金、通算退職年金障害共済年金、遺族共済年金、

上表のほかにも「課税対象となる」公的年金等は、「収入計算の対象」となります。

収入計算から除外される収入

収入計算から除外される収入は、生活保護の扶助料・雇用保険金・傷病手当金・労災保険金・休業補償金・遺族年金をはじめとする一部年金・仕送り・給与所得者の一定額までの通勤手当などの課税されない収入等です。

収入の計算

収入基準早見表の使える方 (収入による判定)

次の1から3の全てに該当する場合に限って、下記の「収入基準早見表」で判定ができます。

  1. 収入のある方が一人だけ
  2. 年金を受給している方がいない(年金受給中の方については、別途計算が必要です)
  3. 次に該当する方(特別控除に該当する方)がいない(年齢は全て申込日の満年齢で計算します)
    ・70歳以上の扶養親族・70歳以上の同一生計配偶者
    ・16歳以上23歳未満の扶養親族(特定扶養親族)
    ・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度など)
    ・障害者(身体障害者手帳3から6級、愛護手帳3・4度など)
    ・寡婦控除を受けている方
    ・ひとり親控除を受けている方

なお、定住促進住宅へ単身で申込むことはできません。

収入基準早見表の使える方

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収入基準早見表の使えない方 (所得による判定)

収入基準早見表の使えない方

お問い合わせ先

住まいの窓口(オアシス21)

所在地:名古屋市東区東桜一丁目11番1号 オアシス21 バスターミナル内(住まいの窓口案内図
電話番号:052-228-1808
ファックス番号:052-228-1809
営業時間:午前10時から午後7時(ご相談等の場合は、終了30分前までにおいでください)
休業日:毎週木曜日・第2/第4水曜日、年末年始(12月29日から1月3日)

名古屋市住宅供給公社(本社)

所在地:名古屋市西区浄心一丁目1番6号(公社案内図(外部リンク)別ウィンドウで開く
シティ・ファミリー浄心 3階
電話番号:052-523-3875
ファックス番号:052-523-3863
営業時間:午前8時45分から正午、午後1時から午後5時15分(木曜日のみ午後7時まで)(ご相談等の場合は、終了30分前までにおいでください)
休業日:土曜日・日曜日・国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

このページの作成担当

定住促進住宅の入居についてのお問い合わせ、入居相談は、名古屋市住宅供給公社にて承っています。

名古屋市住宅供給公社 電話番号: 052-523-3875

住宅都市局住宅部住宅管理課
電話番号: 052-972-2953
ファックス番号: 052-972-4173
電子メールアドレス: a2950@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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