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審査請求の対象及び流れ

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このページを印刷する最終更新日:2017年6月1日

ページID:8826

ページの概要:建築審査会への審査請求の対象や流れ等について掲載しています。

(1)審査請求は誰が、誰に対して行うことができるのか

 建築審査会に対する審査請求は、処分庁の処分については処分庁、不作為については不作為庁を相手取り行うものであり、建築主を相手取って行うものではありません。処分についての審査請求は、当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者であれば、処分を受けた本人でなくても行うことができます。

 一方、不作為についての審査請求は、審査請求の対象となる不作為は、法令に基づく申請に対して何らの処分もしないことを言いますから、当該不作為に係る処分について申請した者のみが審査請求を行うことができます。なお、平成28年4月1日以降にされた申請に係る不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が特定行政庁・建築主事・建築監視員である場合は市長に対して行うこともできます。

(2)審査請求の流れ

 審査請求を行うことができる期間(審査請求期間)は、処分についての審査請求では、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、かつ、処分のあった日の翌日から起算して1年以内です。 不作為についての審査請求では、申請から相当な期間が経過してもなお不作為が継続していれば、審査請求を行うことができます。

 審査請求は審査請求書を書面で提出することにより行われ、郵便又は信書便により提出された場合は、郵便局の消印日又は信書便業者の受付日が審査請求の提起日となります。審査請求書を提出される場合は、事前に建築指導課調査係にご相談ください。
 審査請求は、一般的に以下の流れで行われます(内容により変わることもあります)。

審査請求は審査請求人が審査請求書を建築審査会あてに正副2部、提出することにより行われます。建築審査会は提出された審査請求書の副本を処分庁(又は不作為庁)に送付し、処分庁(又は不作為庁)はこれに対する弁明書を建築審査会に提出、この副本は審査請求人に送付されます。その後、この弁明書に対する反論書を審査請求人が建築審査会に提出し、その副本が処分庁(又は不作為庁)に送付されるというやりとりが行われます。このようなやり取りが終わったあと、建築審査会において公開による口頭審査が行われ、審査請求に対して、裁決が行われます。この裁決書は審査請求人、処分庁(又は不作為庁)双方に郵送等で交付されます。

※1 審査請求は、審査請求人が建築審査会あてに、審査請求書を2部提出して行います。
<提出先>
名古屋市役所住宅都市局建築指導課(市役所西庁舎2階)
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

※2 裁決は、建築基準法令に照らし、適法及び妥当であるかで判断されます。

※3 裁決(審査請求に対する建築審査会の決定)には以下の種類があります。

裁決の種類
種類内容
認容裁決処分についての審査請求の認容裁決は、処分に違法又は不当が認められ、処分が取り消されるものです。不作為についての審査請求の認容裁決は、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するものです。
棄却裁決処分又は不作為についての審査請求の棄却裁決は、処分又は不作為に違法又は不当が認められず、審査請求を退けるものです。
却下裁決法定の期間を経過した場合や、処分を取り消す利益がないときなど、審査請求が不適法であるときに審査請求の内容についての判断をせず、審査請求を退けるものです。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課調査係

電話番号

:052-972-2917

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2917@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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