ページの先頭です

ここから本文です

開発許可制度について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7771

開発許可制度の概要

開発許可制度の変遷

 公共施設が整備されていない地域で行なわれる宅地開発や土地利用などにより、無秩序に市街地が形成されることを規制するため、昭和43年に都市計画法が改正され、名古屋市域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、昭和45年から全市に「開発許可制度」を適用しました。

 また、平成12年の都市計画法の改正により、市街化調整区域の「既存宅地の確認制度」が廃止され、平成14年には名古屋市の実情に見合う開発許可基準を市条例として定めました。

 現在、市街化区域では500平方メートル以上の土地に関わる開発行為が、市街化調整区域では許可不要と認められるもの以外のすべての開発行為が、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

名古屋市の市街化区域と市街化調整区域の状況

昭和45年11月24日当初指定
 面積(ヘクタール)市域に対する割合(%)
市街化区域30,41094
市街化調整区域2,1506
市域(計)32,560100
平成31年3月31日現在
 面積(ヘクタール)市域に対する割合(%)
市街化区域30,25893
市街化調整区域2,3907
市域(計)32,648100
本市における市街化調整区域の変遷

開発行為とは

 土地利用の計画が主として、建築物の建築等、又は、特定工作物を建設するため、土地の区画形質を変更することを「開発行為」と言い、一般的な事例は次のとおりです

建築物の建築等とは

 建築物を新築、増築、改築、移転などすること

特定工作物とは

 二種に区分され、代表的なものは次のとおり

第一種特定工作物

 コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物など

第二種特定工作物

 ゴルフコース、規模が1ヘクタール以上の遊園地・野球場等のスポーツ・レジャー施設・墓園など

区画形質の変更とは

区画の変更

 道路、水路等の公共施設を新設・変更・廃止すること

例:区画の変更

形状の変更

 盛土・切土により土地を造成する行為のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 造成土量の平均が、1平方メートル当たり1立方メートル以上となる場合
  • 1メートル以上の切土又は盛土を行う土地の面積が500平方メートル以上となる場合
例:形状の変更

性質の変更

 山林・農地等、宅地以外の土地を宅地にすること

例:性質の変更

許可を必要とする開発行為

開発行為を行う場合、「行為の内容」と「その土地の都市基盤整備状況」によって開発許可の要否を判断しています。
詳しくは「開発行為に伴う許可(ダウンロード)」ページにある「開発許可制度のあらまし」及び「開発許可申請の手引き」を参照してください。

開発許可の要・不要分類表

(注1)「宅地」は雑種地・駐車場等の容易に宅地に転用できるものを含みます。
(注2)「田・畑」は休耕地を含みます。

新法区画整理済地等

 「土地区画整理法により仮換地の指定又は換地処分が行われた土地」、「開発許可を受け、開発行為が完了した土地」、「住宅地造成事業が完了した土地」など

旧法区画整理済地等

 「旧都市計画法により換地処分が行われた土地」、「旧耕地整理法による耕地整理が行われた土地」、「土地改良法により換地処分が行われた市街化区域内の土地」など

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査係
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

ページの先頭へ