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確認申請を取り下げる場合

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このページを印刷する最終更新日:2006年3月27日

ページID:612

ページの概要:確認申請を取り下げる場合について

確認申請後、確認済証の交付を受ける前に申請を取り下げようとする場合は、その旨を書面で提出してください。書面は、工事取止届1通を「工事取下届」に書き直し、建築審査課各区担当者に提出してください。届出者は確認申請の申請者(建築主)を記入してください。

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住宅都市局建築指導部建築審査課審査総括係

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