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名古屋市グリーン購入推進指針

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このページを印刷する最終更新日:2022年11月9日

ページID:12010

ページの概要:名古屋市グリーン購入推進指針について

 持続可能な社会の実現のためには、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムを見直し、資源やエネルギーの循環型社会の形成をめざすとともに、環境への負荷の少ない、適正消費・最小廃棄型の社会へと転換を図っていかなければならない。
 このため、名古屋市では、自らが事業者でもあり消費者でもあるという立場から、積極的に環境問題の解決に取り組む姿勢を示すため、行政運営上必要な製品及びサービスの購入等に際して、率先して環境に配慮した取り組みを実践する「グリーン購入」を推進していくこととする。
 このグリーン購入の導入にあたり、職員が自主的に環境への負荷を低減していくための仕組みである環境マネジメントシステムにおいてその推進を位置づけるとともに、積極的に環境に配慮した製品及びサービスを優先的に購入し、かつ有効に利用するための基本的な指針となる「名古屋市グリーン購入推進指針」を定める。

基本原則

第1 市は、行政運営上必要な製品の購入(物件の借上、印刷物発注等の役務の提供を受ける場合を含む。以下同じ。)に際しては、発生抑制の観点からその必要性を十分に検討した上、環境に配慮した製品をできるだけ優先して選択し、適正な量を購入するものとする。また、使用に際しては、廃棄物の減量の観点から、できる限り長期の使用又は再使用等に努めるなど有効かつ合理的な利用に努めるものとする。

環境に配慮した製品

第2 この指針において環境に配慮した製品とは、製造、使用、廃棄及びリサイクルの各段階を通じて環境に与える負荷が小さいもの及び製品のライフスタイル全体にわたって多様な環境負荷の低減に配慮しているものをいい、主に次に掲げる観点に基づき判断するものとする。

製造段階

【1】再生された素材や再使用された部品が多く利用されていること。
【2】余材、廃材等を使用していること。
【3】再生しやすい材料を使用していること。

使用段階

【4】修繕や部品の交換・詰め替えが可能であること。
【5】長期間使用できるものであること。
【6】再使用が可能であること。

リサイクル段階

【7】リサイクルが可能であること。
【8】素材ごとに分別が可能であること。

廃棄段階

【9】廃棄されたときに処理や処分が容易なもの。

その他

【10】製造、使用、廃棄などの各段階で、環境や人の健康に被害を与える有害物質を使用又は排出しないもの。
【11】製造、使用、廃棄などの各段階で、温室効果ガスなど環境への負荷が大きい物質の使用又は排出が少ないもの。

ガイドラインの策定

第3 市は、本指針の実施にあたり、製品の種類ごとに第2を踏まえた「名古屋市グリーン購入ガイドライン」を策定する。
2 製品及びサービスの選択にあたっては、原則として前項のガイドラインを踏まえて選択することとし、必要性、価格等を考慮の上、適正な量を購入するものとする。ただし、安全性等の観点からガイドラインに依り難い場合にはこの限りではない。

実績の把握及び公表

第4 市は、本指針に基づき実施するグリーン購入の推進について、その実績を把握し、公表に努める。

普及促進

第5 市は、グリーン購入の趣旨、効果等について職員に対する研修を実施するとともに、市民・事業者に対し環境情報の提供など積極的にグリーン購入の普及促進に努めることにより、その一層の喚起を図り、協働して環境に配慮した製品及びサービスの市場拡大に努めるものとする。
2 本市職員は、一人ひとりが環境に配慮した消費者(グリーンコンシューマー)であるとの自覚を持ち、施策事業を通じてグリーン購入の推進に努めるほか、自らも様々な機会においてその普及促進に取り組むものとする。

適用範囲

第6 本指針は、原則として本市の全ての組織に適用するものとし、環境マネジメントシステムとの関連を図りつつ全庁的に推進するものとする。

関連団体等に対する協力要請

第7 市は、本市が出資等をしている団体その他の関連団体等に対して、本指針に基づくグリーン購入の取組への協力を要請するよう努める。

基本方針の見直し

第8 本指針は、社会情勢の変化、技術の進歩等に合わせて適宜見直しを行うものとする。

実施時期

第9 この指針は平成13年7月1日から実施する。

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