ページの先頭です

ここから本文です

埋蔵文化財調査受託者の資格基準について

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8401

 名古屋市内での発掘調査業務等の受託を希望される方は、別紙埋蔵文化財調査受託者の資格基準を参照のうえ、下記のとおり必要書類をご提出ください。同基準を満たすことを確認しましたら同基準を満たす事業者として「名古屋市教育委員会が定める埋蔵文化財調査受託者の資格を満たす事業者一覧」(以下「事業者一覧」)に登載します。この事業者一覧は工事事業者等からの照会に応じて提示しますが、事業者一覧に登載されても、必ずしも発掘業務等の依頼があるとは限りませんのでご承知おきください。また、名古屋市が発注する発掘調査業務等の受注にあたっては、同基準を満たしていることが必要です。

 今回の事業者一覧は令和5・6年度の発掘調査等について適用します。既に事業者一覧に登載されている事業者におかれましても、再度の確認が必要となりますのでご注意ください。なお、事業者一覧登載後において、同基準を満たさない状況が確認された場合には、事業者一覧から除外します。また、不適切な発掘調査の実施など発掘調査業務等の受託について適正を欠く事業者であると認める場合においては、事業者一覧から除外することもありますのでご承知おきください。

埋蔵文化財発掘調査等の業務受託者の資格基準

資格基準は、名古屋市が次の埋蔵文化財発掘調査等の業務を委託する場合における、業務受託者に必要な要件を定めるものとします。

  1. 埋蔵文化財発掘調査(準備作業から記録報告書作成までを含む。)
  2. 土木工事現場における遺物の採取や遺構を記録するための立会い調査
  3. 試掘・確認調査

資格基準

  1. 埋蔵文化財発掘調査等の業務を実施することができる器材・組織(体制)を有する法人であること。
  2. 次の区分により定める有資格者をそれぞれ1名以上有していること。ただし下位の区分の有資格者については、上位の区分の有資格者をもって充てることができる。
主任調査員、調査員、調査補助員の業務範囲と資格内容
区分業務範囲資格条件1(学歴等)資格条件2(埋蔵文化財発掘調査等の実務経験等)資格条件3(その他)
主任調査員1.埋蔵文化財発掘調査等の業務の総括を行うこと
2.埋蔵文化財発掘調査等の業務にあたる調査員又は調査補助員を指揮・監督し、調査進行を管理すること
次のいずれかに該当すること
1.大学(4年制)又は大学院で考古学(史学)を専攻し卒業又は修了した者
2.国、地方公共団体又は公共的団体における埋蔵文化財担当の実務経験5年以上である者
3. 1又は2と同程度の知識・能力があると認められるもの
埋蔵文化財発掘調査等の実務経験が60月以上ある者で、且つ、発掘調査報告書の執筆歴を有する者自社正規社員であること
調査員1.主任調査員の指示の下、埋蔵文化財発掘調査等の業務を主体的に行うこと
2.埋蔵文化財発掘調査にあたる調査補助員を指示すること
次のいずれかに該当すること
1.大学(4年制)又は大学院で考古学(史学)を専攻し卒業又は修了した者
2.国、地方公共団体又は公共的団体における埋蔵文化財担当の実務経験5年以上である者
3. 1又は2と同程度の知識・能力があると認められるもの
埋蔵文化財発掘調査等の実務経験が36月以上ある者で、且つ、発掘調査報告書の執筆歴を有する者自社正規社員であること
調査補助員1.主任調査員又は調査員の指示の下、埋蔵文化財発掘調査を実施すること
2.土木工事現場における遺物の採取や遺構を記録するための立会い調査を主体的に行うこと
次のいずれかに該当すること
1.大学(4年制)又は大学院で考古学(史学)を専攻し卒業又は修了した者
2.国、地方公共団体又は公共的団体における埋蔵文化財担当の実務経験が5年以上ある者
埋蔵文化財発掘調査等の実務経験が24月以上ある者
(ただし、資格条件1(学歴等)の1か2に該当しない者の場合であっても、埋蔵文化財発掘調査等の実務経験が36月以上ある者であれば、資格条件1と資格条件2を満たすものとする。)
自社正規社員であること
  • 学歴等の同程度の知識・能力については、主任調査員にあっては埋蔵文化財発掘調査の実務経験が120月以上あることをもって、調査員にあっては埋蔵文化財発掘調査の実務経験が96月以上あることをもって、それぞれ認めるものとする。
  •  実務経験とは実際に労働した月数(1月未満は切捨て)をいい、その期間には臨時職員・アルバイト等で任用された実務経験も含むものとする。
  •  発掘調査報告書には、研究論文は含まないものとする。
  •  発掘調査報告書の執筆歴とは、執筆した発掘調査報告書のうち1節以上の執筆を行った経歴をいう。ただし、調査経過(経緯)、遺跡の立地・歴史的環境等の執筆項目は除くものとする。
  •  自社正規社員には、いわゆる契約社員等は含まないものとする。

(資格基準については、下にある添付ファイルにも載っています。)

事業者一覧登載期間

  1. 書類提出日(次の必要書類提出がすべて完了した日をいう。以下同じ)が令和5年1月31日までの場合は、令和5年4月1日から令和7年3月31日とします。
  2. 書類提出日が令和5年2月1日から令和5年2月28日までの場合は、令和5年5月1日から令和7年3月31日とします。
  3. 書類提出日が令和5年3月1日以降の場合は、書類提出月の翌々月の1日から令和7年3月31日までとします。

必要書類

1 申請書

下記の添付ファイル「埋蔵文化財調査受託者の審査について(申請書様式)」をご利用ください。届出者は代表者名でお願いします(押印は不要です)。

2 (資格基準1)の埋蔵文化財発掘調査等の業務を実施することができる器材・組織(体制)を有する法人であることが確認できる資料

  1. 会社組織・文化財調査の組織体制を示す資料
  2. 埋蔵文化財調査の業務実績表
  3. その他参考となる資料

3 (資格基準2)の埋蔵文化財発掘調査等の業務を行う主任調査員・調査員・調査補助員の有資格者であることが確認できる資料

(1)埋蔵文化財調査業務関連職員経歴書

埋蔵文化財調査受託者の資格基準については次の点にご留意ください。

  • 「資格」のうち、「行政等の文化財担当機関で5年以上経験のある者」とは採用にあたって、正規職員として辞令が発令されていた者を言い、嘱託・アルバイト等は含みません。
  • 「実務経験」のうち、「発掘調査報告書の執筆歴」とは研究論文は含みません。
  • 「備考」のうち、「自社正規社員」とは、自社の健康保険等に加入している社員のことで、いわゆる契約社員等は含みません。

(2)健康保険等の写し

有資格者が自社の正規社員であることを証明するために必要な書類です。

(3)報告書の執筆歴を証明するもの

目次・凡例・抄録等執筆箇所を明らかにする部分の写しを添付。

4 本市の競争入札参加資格審査の結果について(お知らせ)の写し(下記区分で登録のこと)

リストに登載されるには、本市の入札参加者登録が必要となります。(現在登録のもので結構です。ただし、令和5・6年度の競争入札参加資格が得られた時点で、その写しを送付してください。)

(区分):業務委託―(業種・品目):その他―(詳細内容):埋蔵文化財調査

(注)記載内容に誤りがみられる事例があります。ほかの表現を記入されていますと、登録が確認できない場合がありますので注意してください。

添付ファイル

・様式や要領等は下のファイルをご覧ください。

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

教育委員会事務局生涯学習部文化財保護課文化財保存活用担当

電話番号

:052-972-3268

ファックス番号

:052-972-4202

電子メールアドレス

a3268@kyoiku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ