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大規模機械室容積許可(建築基準法第52条)

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このページを印刷する最終更新日:2011年10月1日

ページID:1091

ページの概要:大規模機械室等(中水道施設、地域冷暖房施設、省エネルギー施設、バリアフリー対応施設など)の容積緩和許可についての説明です。

制度の概要

建築基準法第52条第14項第1号により、大規模機械室等を含む建築物の容積率を緩和する制度です。

対象となる施設には、以下のようなものがあります。

  • 機械室等
    (中水道施設、地域冷暖房施設、防災用備蓄倉庫、電気事業の用に供する開閉所および変電所、発電室、コージェネレーション設備、住宅等に設置するヒートポンプ・蓄熱システム、など)
  • バリアフリー法第24条の基準に適合する建築物

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 許可申請(建築審査会約4週間前までに。許可申請書の提出。)
  4. 建築審査会資料提出(建築審査会約3週間前までに。審査会に必要な資料を提出。)
  5. 建築審査会(年6回、奇数月に開催。)
  6. 許可通知書発行(建築審査会後、約2週間。)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):42日

許可申請手数料:160,000円

詳細は、以下のダウンロードページ内「許可申請手続要領」および「機械室等の容積率制限緩和に関する許可基準」をご覧ください。

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築係

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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