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用途許可(建築基準法第48条)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:8713

ページの概要:用途規制に適合しない建築物を建築する場合の許可(用途許可)についての説明です。

制度の概要

建築基準法第48条第1項から第14項の各項ただし書により、一般的には用途規制に合わない場合でも、その用途地域が意図する環境を害するおそれがないと認められる場合公益上やむを得ないと認められる場合などは、許可を受けることで建築が可能となる場合があります。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。建築指導課はじめ関係部局との調整後、資料の作成。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 許可申(建築審査会約2ヵ月前までに。許可申請書の提出。)
  4. 意見の聴取会(建築審査会約1ヶ月前。利害関係者を集めて意見を伺います。名古屋市主催。)
  5. 建築審査会資料提出(建築審査会約3週間前までに。審査会に必要な資料を提出。)
  6. 建築審査会(年6回、奇数月に開催。)
  7. 許可通知書発行(建築審査会後、約2週間。)

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):70日

上記は意見の聴取会及び建築審査会の同意を要する許可申請手続きの流れです。

許可申請手数料
建築基準法第48条第16項第一号に該当する場合:120,000円
建築基準法第48条第16項第二号に該当する場合:140,000円
その他の場合:180,000円

詳細は、下記担当までお問合せください。

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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