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絶対高さ認定(建築基準法第55条)、高度地区認定

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このページを印刷する最終更新日:2020年3月1日

ページID:10660

ページの概要:10メートルの高さ制限を緩和する認定(絶対高さ認定、高度地区認定)についての説明です。

制度の概要

建築基準法第55条第1項により、第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10メートルを超えてはいけませんが、同条第2項により、認定を受けることで高さ12メートルまで建築が可能となる場合があります。

認定の条件

認定の条件
 項目認定基準

(1)

政令要件

建築基準法施行令第130条の10第1項により、敷地内に(100-基準建ぺい率+10)%以上の空地を有すること

建築基準法施行令第130条の10第2項により、敷地面積が1,500平方メートル以上であること

(2)名古屋市の認定基準(下記参照)を満足すること
(3)風致地区内でないこと

名古屋市の認定基準

名古屋市の認定基準
 項目認定基準
(1)前面道路敷地の前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの)の幅員は6メートル以上であること
(2)各部分の高さ第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の各部分の高さは、当該各部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.5を乗じたものに4メートルを加えたもの以下であること(北だれの敷地においては隣地地盤高でチェック)
(3)日影制限

建築物が当該敷地の周囲に与える日影時間は、建築基準法第56条の2第1項の規定中「5メートル」を「4メートル」と読み替え、法別表第4(に)欄のうち「10メートル」を「9メートル」と読み替えて同条の規定を適用した場合に適合していること(軒の高さが7メートル以下かつ地階を除く階数が2以下の建築物についても対象)

(4)壁面後退敷地境界線からの壁面後退距離は、当該敷地境界線の長さに応じて下表の数値以上であること(敷地の形状が複雑な場合等は各敷地境界線を近似)
敷地境界線からの壁面後退距離
敷地境界線の長さ30メートル以下30メートルを超え60メートル以下60メートルを超え120メートル以下120メートルを超える
壁面後退距離1.5メートル2メートル2.5メートル3メートル
名古屋市の認定基準
 項目認定基準
(5)駐車場及び駐輪場

当該建築物及び当該敷地内において発生する駐車場及び駐輪場の需要に応じた十分な対策を講じること

共同住宅においては、住戸数の10割以上の駐車場及び駐輪場を設置すること

(6)空地緑化 空地部分の緑化に努め、景観上の配慮を行うこと(緑化率は、原則敷地面積の20%以上)
(7)準公開空地学校その他の建築物を除き、敷地内に良好な周辺環境の確保に資する歩道、プレイロット等(原則敷地面積の5%以上)を設け、周辺に公開すること
(8)第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域の内外にわたる場合の措置建築物が第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域とそれ以外の用途地域にわたる場合においては、その全部について本基準(第2号を除く)を適用する。
(9)建築計画の公開建築主は、市長が必要があると認める場合は、計画建築物の認定申請書を提出する前に、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」に準じて、計画建築物の概要を示す標識を建築予定地の見やすい場所に設置し、また建築計画について近隣住民等に対して説明を行い、説明状況を市長に報告しなければならない。

手続きの流れ

  1. 事前相談(随時。)
  2. 事前協議(協議資料の提出。約30日間。)
  3. 近隣説明(事前協議中に、建築指導課から指示があってから。)
  4. 認定申(認定申請書の提出。)
  5. 認定通知書発行

標準処理期間(事前相談、事前協議期間を除きます。):30日
認定申請手数料:27,000円

詳細は、以下のダウンロードページ内「法55条第2項高さ12メートルの認定」(認定基準)をご覧ください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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