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見附第一町内建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2019年6月21日

ページID:7818

ページの概要:見附第一町内建築協定の位置図、制限の概要について

見附第一町内

※この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

千種区見附町1丁目、稲舟通1丁目

用途地域

第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域

協定の概要

  1. 建築物の高さは、第1種中高層住居専用地域内は12メートル以下、第1種住居地域・近隣商業地域内は20メートル以下。
  2. 次の用途の建築物の建築及び用途変更の禁止。
    (1)風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
    (2)酒類を提供する飲食店(主食を主に提供するものは除く)又はゲーム機を設置する喫茶店
    (3)午後10時から翌朝午前5時の間に営業する飲食店、喫茶店又は物品販売業を営む店舗
  3. 共同住宅を建築する場合は、次の各号に掲げるものとする。
    (1)住戸数が5以上の場合、戸数の80パーセント以上の駐車場を確保
    (2)住戸数が10以上の場合、敷地内にゴミ集積場を設置

最初の認可年月日

平成12年9月28日

最近の認可年月日

令和元年6月21日

有効期限

令和元年6月21日より10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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