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桐林地区建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月23日

ページID:50845

桐林地区の区域図

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

千種区桐林町1・2丁目、丸山町1丁目

用途地域

第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、近隣商業地域

制限の概要

  1. 建築物の階数は地階を除き3以下、かつ高さは地盤面から10メートル以下とする。ただし、近隣商業地域においては建築物の階数は地階を除き4以下、かつ高さは12メートル以下とする。
  2. 現有の敷地を100平方メートル未満に分割するミニ開発等を原則として行わないこと。
  3. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は50センチメートル以上でなければならない。
  4. 協定区域内の建築物の用途は、次に掲げるものにしてはならない。
    (1)酒類提供飲食店(大衆酒場、スナック、バー等)及びゲーム機、カラオケ設備を有する飲食店
    (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
    (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に適する暴力団の事務所その他これに類する用途に供する建築物(4)ホテル、旅館
    (5)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む住宅
    (6)午後10時から翌朝午前5時の間に営業する飲食店、喫茶店、物品販売業を営む店舗
    (7)建築物の敷地内にある居住環境に相応しくない工作物等
    (8)火薬、石油、ガス等の危険物の倉庫等
  5. 共同住宅に関する事項
    (1)住戸の床面積は30平方メートル以上とすること。
    (2)戸数に係らず共同住宅(賃貸住宅)においては、住戸と同数の駐輪場を確保すること。
    (3)住戸数が8以上の共同住宅は敷地内にゴミ集積場を設置すること。
    (4)住戸数が8以上の場合、住戸数の60パーセント以上の駐車場を敷地内に確保すること。
    (5)委員会が規定するウイークリーマンションとしないこと。
  6. 建築物の形態・意匠及び色彩は健全な住宅地に相応しいものとすること。
  7. 敷地内の空き地は、周囲の環境と調和を図って緑化に努めること。

最初の認可年月日

平成25年8月20日

有効期間

令和5年8月18日より5年間 5年の期間延長有り

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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