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東井の元町建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2020年10月7日

ページID:7842

ページの概要:東井の元町建築協定の位置図、制限の概要について

東井の元町

※この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

瑞穂区井の元町

用途地域

第1種住居地域、第2種住居地域

制限の概要

  1. 協定区域内では、次の建築物を建築し、又は用途変更してはならない。
    (1)ワンルームマンション(住戸又は住室の床面積が25平方メートル以下の共同住宅)
    (2)風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用途に供するもの
    (3)専ら営業を目的とする個室カラオケボックス
  2. 協定区域内の建築物の用途、形態等は次の各号によらなければならない。
    (1)地階を除く回数は5以下
    (2)建築物の高さは前面道路の路面の中心から15メートル以下
    (3)共同住宅等で住戸数の60パーセント以上の駐車場を確保すること

最初の認可年月日

平成2年6月26日

最近の認可年月日

令和2年10月6日

有効期限

令和2年10月6日より10年間 10年の期間延長有り

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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