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丸屋町6丁目5組建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月2日

ページID:7871

ページの概要:丸屋町6丁目5組建築協定の位置図、制限の概要について

丸屋町6丁目5組建築協定の区域図

(注)この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と建築協定区域隣接地(協定に同意していない人の土地)が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

昭和区丸屋町6丁目

用途地域

近隣商業地域

制限の概要

  1. 次の各号に定める建築物の建築及びこれらの用途への変更をしてはならない
    (1)階数は地階を除き4を超えるもの又は前面道路からの高さが12メートルを超えるもの
    (2)風俗営業、風俗関連営業を行う店舗及び深夜に酒類を提供する飲食店
    (3)カラオケボックス
  2. 共同住宅で住居部分床面積30平方メートル以下のものを禁止する
  3. 共同住宅、寄宿舎、寮等の用途に供する建築物においては、敷地内に住戸数・住室数以上の台数の駐車場を確保する
  4. 敷地内空地の緑化に努めること。

最初の認可年月日

平成19年3月2日

最近の認可年月日

平成19年3月2日

有効期限

平成29年3月2日より10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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