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安全上の措置等に関する計画届(安全計画届)

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月10日

ページID:9044

ページの概要:安全計画届について

安全上の措置等に関する計画届の制度

建築基準法第90条の3の規定により、政令で定めるもの(令第147条の2)の新築又はこれらの建築物の工事で避難施設等に関する工事の施工中にこれを使用する場合は、あらかじめ、当該建築主は当該工事中の安全上の措置等に関する計画を作成して特定行政庁に届け出てください。

(注) 法第90条の3は、対象となる建築物についての新築又は避難施設等に関する工事をいい、法第7条の6の使用制限の対象となる工事と異なり、確認を要しないような工事においても避難施設等に関する工事についても該当しますので注意してください。

令第147条の2に掲げる特殊建築物
 用途規模
1.物品販売業を営む店舗
(百貨店、マーケット、その他)
展示場
1,500平方メートルを超えるもの(地上3階以上の合計又は地階の合計)
2.病院、ベッドのある診療所
児童福祉施設等
(定義;令第19条)
1,500平方メートルを超えるもの(地上5階以上の合計)
3.劇場、映画館、演芸場、観覧上、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、1.、2.に掲げる建築物2,000平方メートルを超えるもの(地上5階以上の合計又は地階の合計)
4.地下工作物内の建築物居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(備考) 「規模」欄の床面積の合計の値は、「用途」欄に掲げる用途に供する部分のみの合計である。ただし、物品販売業を営む店舗の場合には10平方メートル以内の店舗は床面積に算入されない。

安全上の措置等に関する計画届の手続き

1.申請の前に

  1. 建築物の安全計画(工事計画)については、事前に、住宅都市局建築指導部建築審査課建築審査担当(西庁舎2階)までご相談ください。
  2. 消防局とは、別途協議が必要です。

2.申請に必要な図書

  1. 安全上の措置等に関する計画届(第69号様式)
  2. 安全計画書(工事計画書)(サイズA3)
  3. 付近見取図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 設備関係の系統図
  7. 工事工程表
  8. その他特定行政庁が必要と認める図書
  • 安全上の措置等に関する計画届及び安全計画書(工事計画書)の様式は、ダウンロードのページからダウンロードできます。
  • ダウンロードページ内の「安全上の措置等に関する計画届の作成に関しての注意事項」も参照してください。

3.提出部数

3部(正本、副本及び消防用)

4.申請手数料

不要

5.提出先

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当(電話番号 052−972−2929)

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築審査課建築審査担当

電話番号

:052-972-2929

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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