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都市景観形成地区内において届出対象となる行為

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月1日

ページID:35477

建築物の届出対象

都市景観形成地区内の建築物で、景観法にもとづく行為の届出が必要になる行為は次のとおりです。

新築・移転

次に該当しない建築物

  • 工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する建築物で仮設のもの

増築・改築

次に該当しない建築物

  • 増改築をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えないもの
  • 増改築をする部分が都市景観形成地区外のみで、増改築をする部分の床面積の合計が既存の建築物の延べ面積の2分の1を超えないもの

外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更

次に該当しない建築物

  • 修繕等をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの
  • 修繕等をする外壁の面積が10平方メートル以下のもの

届出対象除外行為

  • 地下に設けるもの
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

工作物の届出対象

都市景観形成地区内の工作物で、景観法にもとづく行為の届出が必要になる行為は次のとおりです。

新設・移転

次に該当しない工作物

  • 都市景観形成地区内の道路から見えないもの

増築・改築

次に該当しない工作物

  • 増改築をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの

外観の変更を伴う修繕・模様替・色彩の変更

次に該当しない工作物

  • 修繕等をする部分が都市景観形成地区内の道路から見えない、又は都市景観形成地区外のみのもの
  • 修繕等をする部分の面積が10平方メートル以下のもの

届出対象除外行為

  • 地下に設けるもの
  • 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

※名古屋市都市景観条例では工作物を次のように定義しています。

工作物の定義

土地の形質の変更の届出対象

 四谷・山手通都市景観形成地区内での土地の形質の変更(面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超えるのりを生じる切土又は盛土を伴わないものを除く)を行う場合は、景観法にもとづく行為の届出が必要です。

四谷・山手通都市景観形成地区

都市景観形成地区内に設置する屋外広告物

 都市景観形成地区内に屋外広告物を表示・設置する場合は、名古屋市屋外広告物条例にもとづく、許可や届出が必要です。

都市景観形成地区内の屋外広告物

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室都市景観係

電話番号

:052-972-2732

ファックス番号

:052-972-4485

電子メールアドレス

a2732@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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