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名古屋市中小企業振興基本条例

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このページを印刷する最終更新日:2014年3月12日

ページID:55454

条例周知用パンフレットの表紙

名古屋市内の民営事業所のうち、約99%が中小企業であり、また市内従業者の約75%が中小企業で働いています。中小企業の地域産業に果たす役割の重要性について、市民をはじめ地域社会を構成するすべての方が認識を深め、地域社会全体で中小企業の振興を図り、活力ある豊かな名古屋市の実現を目指して、平成25年4月1日より「名古屋市中小企業振興基本条例」が施行されています。

中小企業振興基本条例(平成25年3月29日 条例17号)

名古屋市は、17世紀のはじめにその基盤がつくられて以来、多くの先人たちの長年にわたる努力により、ものづくりの中枢として成長を遂げてきた。さらに、名古屋市は、中部圏を代表する大都市として、市民生活を支える卸売業、小売業、サービス業などの産業が集積しているほか、歴史と風土に根ざした伝統的工芸品や食文化も有している。こうした名古屋市の経済や暮らしを支える中心は、中小企業である。

名古屋市には、個性豊かで様々な可能性を持つ中小企業が集まり、創意工夫を凝らしながら、新しい商品、サービス及び技術の開発や市場の開拓などに積極的に挑戦し続けてきた。また、中小企業は、その事業活動を通じて、雇用や税収への寄与をはじめ、まちづくりや災害対応など、地域社会に貢献する重要な役割を果たしている。このような中小企業の集積は、名古屋市が持つ優位性であり、財産でもある。

中小企業の発展は、就業、女性の社会参画、消費生活などの様々な面で市民生活の向上をもたらすものであり、都市としての魅力を高めるものである。今後も名古屋市がさらに発展し続けていくためには、意欲のある中小企業が持てる能力を十分に発揮して、取引や交流が活発に行われる地域経済の好循環を生み出していくことが不可欠である。

私たちは、このことを深く認識し、中小企業が誇りを持って事業活動を行うことができるよう、地域社会全体で中小企業の振興を図り、もって活力のある豊かな名古屋市の実現を目指すことを決意し、ここに、この条例を制定する。

目的

第1条 この条例は、中小企業の振興に関し、基本理念を定め、及び市の責務、中小企業者の努めるべき事項等を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業の振興を総合的に推進し、もって地域社会の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

定義

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業団体 商工会、商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合その他の中小企業の振興を目的とする団体をいう。

(3) 大企業者 中小企業者以外の事業者をいう。

(4) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

基本理念

第3条 中小企業がその事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、中小企業の振興は、中小企業者が経営基盤の強化及び経営の革新(法第2  条第2  項に規定する経営の革新をいう。以下同じ。)に自主的に努めるとともに、中小企業者の努力に対して、市、国、愛知県その他関係地方公共団体、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等の研究機関その他中小企業を支援する機関及び市民が連携して支援することを基本として推進されなければならない。

市の責務

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業の振興に関する施策を総合的かつ効果的に策定し、及び実施するものとする。

2 市は、中小企業の振興に関する大企業者、金融機関、大学等の研究機関及び市民の理解を深めるとともに、国、愛知県その他関係地方公共団体、中小企業団体及びその他中小企業を支援する機関との緊密な連携を図り、中小企業の振興に関する施策を一体的に推進するものとする。

中小企業者の努力

第5条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経済的社会的環境の変化に対応して、経営基盤の強化、経営の革新及び従業員の仕事と生活の調和に自主的に取り組むとともに、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、その事業活動を通じて、地域社会の発展及び市民生活の向上に貢献するよう努めなければならない。

2 中小企業者は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めなければならない。

中小企業団体の取組等

第6条 中小企業団体は、基本理念にのっとり、その事業活動を通じて、中小企業の振興に取り組むよう努めなければならない。

2 中小企業団体は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めなければならない。

大企業者等の協力

第7条 大企業者、金融機関及び大学等の研究機関は、基本理念にのっとり、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、その事業活動を行うに当たっては、中小企業者との連携及び協力に努めるものとする。

2 大企業者、金融機関及び大学等の研究機関は、市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市民の協力

第8条 市民は、基本理念にのっとり、中小企業の発展に協力するよう努めるものとする。

中小企業者の経営基盤の強化等

第9条 市は、中小企業者の経営基盤の強化及び中小企業者に対する資金の供給の円滑化を促進するため、経営等に関する相談、融資制度の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な使用並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。

中小企業者の挑戦する意欲の増進

第10条 市は、事業活動における中小企業者の挑戦する意欲を高めるため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 中小企業者の創業、新事業への進出及び産業立地を促進すること。

(2) 中小企業者相互の連携及び中小企業者と大企業者、金融機関及び大学等の研究機関との連携を図り、商品、サービス及び技術の研究、開発並びにその成果の普及を促進すること。

(3) 中小企業者の国内外の市場への事業展開及び販路開拓並びに成長発展が見込まれる産業分野への進出を促進すること。

(4) 中小企業者の商品等のデザインその他の知的財産を活用した事業活動を促進すること。

地域商業の活性化

第11条 市は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、まちづくりの推進を図る事業活動の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

中小企業者の人材の確保等

第12条 市は、中小企業者の人材の確保及び育成、事業の承継並びに従業員の仕事と生活の調和を促進するため、就業等に関する相談、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

小規模企業者への配慮

第13条 市は、小規模企業者に対して中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するものとする。

財政上の措置

第14条 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

施策の推進に係る措置

第15条 市は、中小企業の振興に関する施策の推進に当たっては、中小企業者、中小企業団体、市民等の意見を聴取するとともに、調査その他の方法により中小企業の実態を把握し、適時に当該施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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